報道資料
平成24年11月13日
「放送政策に関する調査研究会」の開催
総務省は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)(以下「平成19年放送法改正」といいます。)の施行状況や社会経済情勢の変化等を検証するとともに、時代に即した放送政策の在り方等について検討するため、「放送政策に関する調査研究会」を開催します。
- 1 目的
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平成19年放送法改正の附則において、一部改正項目に関して施行から5年後に検討を加え、必要な見直しを行うことが求められていることを踏まえ、平成19年放送法改正の施行状況や社会経済情勢の変化等を検証するとともに、時代に即した放送政策の在り方等について検討を行うことを目的とします。
- 2 主な検討内容
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(1)法律で検討を求められている以下の制度に係る課題
ア 国際放送
イ 認定放送持株会社制度
ウ その他
(2)その他放送政策に関する諸課題
- 3 構成員
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- 4 スケジュール
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平成24年11月21日(水)に第1回会合(
開催案内
)を行い、半年程度をかけて議論を進めていく予定です。
連絡先
総務省情報流通行政局放送政策課
担当:松本課長補佐、矢部課長補佐、
加藤主査、五味官
電話:03−5253−5424(直通)
FAX:03−5253−5779
メール:houseiken-2012_atmark_soumu.go.jp
(スパムメール防止のため、「_atmark_」を「@」に直して入力してください。)
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