総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う放送法施行規則の一部を改正する省令案についての意見募集

報道資料

平成28年2月17日

電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う放送法施行規則の一部を改正する省令案についての意見募集

−電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令に係る省令−
 総務省は、昨年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)」の施行に伴う放送法施行規則の一部を改正する省令案を作成しました。
 つきましては、当該改正案について、本年2月18日(木)から同年3月18日(金)までの間、意見を募集します。

1.背景・概要

 昨年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」を施行するため、総務省では、「電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成28年政令第40号。以下「改正政令」という。)」を制定し、閣議決定後、本年2月3日に公布されたところです。本件は、改正法の施行に伴い整備が必要である省令等のうち、改正政令を受けて、整備が必要となる部分を改正するものです。具体的には、改正政令による改正後の放送法施行令(昭和25年政令第163号)において、書面交付の内容(料金等)を電磁的方法により提供する際にあらかじめ受信者に対し電磁的方法の種類及び内容を示し承諾を得ることが規定されたため、放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)において、受信者に示す電磁的方法の種類及び内容を定める規定を追加するものです。

2.意見要領

(1)意見募集対象 (別添:新旧対照表PDF)   
  ・放送法施行規則の一部を改正する省令案

(2)意見提出期限   
  平成28年3月18日(金)必着   
  詳細については、別紙PDFの意見公募 要領を御覧ください。   
  なお、意見募集対象は、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及 び電子政府の総合窓口(e−Gov) (https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲 載するとともに、連絡先において配布します。

3.今後の予定

 皆様から寄せられた御意見等を踏まえ、制度整備を行う予定です。

【関係報道資料】

○ 新規制定・改正法令・告示 法律   
 https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html   
  公布日「平成27年5月22日」   
  法律名等「電気通信事業法等の一部を改正する法律」

○ 新規制定・改正法令・告示 政令   
 https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html   
  公布日「平成28年2月3日」   
  政令名等「電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」
連絡先
連絡先
情報流通行政局放送政策課
担当:松本課長補佐、島津主査、櫻井係長、佐藤官
住所:〒100-8926
    東京都千代田区霞が関2-1-2 
中央合同庁舎2号館
電話:(代表)03−5253−5111
   (直通)03−5253−5424
FAX:03−5253−5779
E−mail:housou_atmark_ml.soumu.go.jp

※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

ページトップへ戻る