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報道資料

令和2年5月8日

日本放送協会放送受信料免除基準及び日本放送協会放送受信規約の変更の認可

 総務省は、日本放送協会(会長 前田 晃伸。以下「協会」という。)から放送法(昭和25年法律第132号)第64条第2項の規定に基づき申請のあった日本放送協会放送受信料免除基準(以下「免除基準」という。)の変更の認可及び同条第3項の規定に基づき申請のあった日本放送協会放送受信規約(以下「受信規約」という。)の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長 吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。

 この答申を受け、総務省は本件に係る認可を速やかに行います。

1 変更の概要

新型コロナウイルス感染症の拡大により、受信料の支払いが困難な状況となる受信契約者の受信料負担の軽減を図るため、以下のとおり免除基準及び受信規約を変更するものです。

(免除基準について)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある場合において、免除すべき受信契約の範囲、免除の期間等につき、あらかじめ総務大臣の承認を受けたものに係る受信料を免除するための規定を新設する(別紙1)PDF

(受信規約について)

 令和2年4月から令和3年3月までの延滞利息の支払いを不要とする等の規定を新設する(別紙2)PDF

2 実施時期

 協会は、認可を受けた日から施行します。

連絡先
情報流通行政局放送政策課
担当:広瀬課長補佐、丸山係長、岡田官
電話:(代表)03-5253-5111
     (直通)03-5253-5778
FAX:03-5253-5779

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