総務省は、日本放送協会(会長 前田 晃伸)から令和2年5月11日付けで申請のあった新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う受信料の免除について、同日付けで承認しました。
1 免除する受信契約の範囲
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)の「持続化給付金」の給付決定を受けた者が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置して締結している受信契約(令和3年3月31日までに免除の申請をした場合に限る。)
2 免除期間
3 免除区分
4 受信料免除見込件数
5 受信料免除見込額
[参考]
- 日本放送協会放送受信料免除基準 抄
付則
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う特例措置)
3 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症の感染拡大により国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがある場合において、免除すべき放送受信契約の範囲、免除の期間等につき、あらかじめ総務大臣の承認を受けたものは、放送受信料の免除の対象とする。