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報道資料

平成27年8月25日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等についての意見募集

−ラジオネットワークの強靭化に関する技術基準導入のための制度整備−

 総務省は、ラジオネットワークの強靭化に関する技術基準を定めるため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等を作成しました。つきましては、同改正案について、平成27年8月26日(水)から同年9月28日(月)までの間、意見募集を行います。

1 背景及び改正の概要

 総務省では、ラジオネットワークの強靭化に関する技術的条件について、平成27年7月17日に情報通信審議会から一部答申を受けたところです。

 これを踏まえ、今般、ラジオネットワークの強靭化に関する技術基準を定めるため、以下の事項を内容とする電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該省令案等に対して意見を募集します。

  1. (1) VHF帯STL/TTL※1の周波数(60MHz帯、160MHz帯)の活用を図るコミュニティ放送などのステレオ放送の番組中継回線の導入のため、これに必要な技術基準の規定を整備する。
  2. (2) FMラジオ放送(FM補完中継局を含む)の放送区域に発生する極小規模な難聴地域を解消するためのラジオのギャップフィラー※2の導入のため、これに必要な技術基準の規定を整備する。
  3. (3)当該ギャップフィラーの定期検査を要しないこととするための規定を整備する。
  4. (4)当該ギャップフィラーの無線設備を技術基準適合証明の対象とするため、これに必要な規定を整備する。
  1. ※1 STLとは、放送局(演奏所)から親局(送信所)までを結ぶ番組中継回線をいい、TTLとは、親局(送信所)又は中継放送所(送信所)から中継放送所(送信所)までを結ぶ番組中継回線のことをいう。
  2. ※2 ギャップフィラーとは、放送の電波が山間部などの地理的条件や高層ビルなどの建造物で遮られ電波が届かない地域に小さな出力の電波で難視聴地域を解消する中継設備をいう

2 意見募集要領等

  1. (1) 意見募集要対象
    • 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案(別紙1PDF
    • 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案(別紙2PDF
    • 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の一部を改正する省令案(別紙3PDF
  2. (2) 意見提出期限

      平成27年9月28日(月)午後5時(必着)(郵送の場合も、同日付け必着)
      なお、詳細については、意見募集要領(別添PDF)を御覧ください。

3 今後の予定

 寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令の改正を行う予定です。

(関連報道資料)

・ラジオネットワークの強靭化に関する技術的条件
−情報通信審議会からの一部答申−(平成27年7月17日発表)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu08_02000135.html

連絡先

情報流通行政局放送技術課
 棚田課長補佐、杉本音声放送係長
 宇野音声計画係長
住所:〒100-8926
    東京都千代田区霞が関2-1-2
    中央合同庁舎第2号館
電話:03-5253-5786
FAX:03-5253-5788
E-mail:broadcast_tech_voice/atmark/ml.soumu.go.jp

※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しておりますので、送信の際は「@」に変更してください。

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