総務省では、平成26年5月19日に「電波法施行規則第6条の4第8号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める件(平成26年総務省告示第183号)」を制定し、総務大臣が公示する期間内に免許申請を行わなければならない地上基幹放送局を示したところです。
今般、以下のとおり期間等の申請に資する事項を公示し、AM(中波)ラジオ放送のFM補完中継局の免許の申請を受け付けることとしました。
総務省ホームページ(「電波利用ホームページ」(http://www.tele.soumu.go.jp/j/download/proc/index.htm)から入手できます。
情報流通行政局 |
地上放送課 |
担当:石丸課長補佐、井上官 |
電話:03-5253-5793 |
FAX:03-5253-5794 |
放送技術課 |
担当:棚田課長補佐、杉本係長 |
電話:03-5253-5786、5787 |
FAX:03-5253-5788 |