総務省は、本日、99MHzを超え108MHz以下の周波数を使用する移動受信用地上基幹放送(V-Lowマルチメディア放送)のうち、中国・四国広域圏を放送対象地域とするものの業務の認定について、電波監理審議会(会長 吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問し、認定することを適当とする旨の答申を受けました。
1 概要
総務省は、99MHzを超え108MHz以下の周波数を使用する移動受信用地上基幹放送(V-Lowマルチメディア放送)の業務(中国・四国広域圏を放送対象地域とするものに限る。)に関し、平成29年11月24日(金)から同年12月25日(月)までの間、業務の認定の申請を受け付けたところ、放送法(昭和25年法律第132号)第93条第2項の規定に基づき、1者から合計6セグメントの申請がありました。
当該申請について法令に基づき審査を行ったところ、放送法第93条第1項各号の規定に適合していると認められるため、本日、当該申請を認定することについて、電波監理審議会に諮問し、認定することを適当とする旨の答申を受けました。
2 申請及び審査の概要
申請の概要は
別紙1のとおりです。当該申請について、放送法第93条第1項の規定に基づき行った審査の概要は
別紙2のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本日の電波監理審議会からの答申を受け、中国・四国広域圏における親局の免許状況を踏まえ、申請のとおり移動受信用地上基幹放送の業務の認定を行うこととします。