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報道資料

平成29年3月8日

日本放送協会に対する平成29年度国際放送等実施要請

 総務省は、本日、日本放送協会(会長:上田良一。以下「協会」という。)に対する平成29年度国際放送等実施要請について電波監理審議会(会長:吉田進 京都大学特任教授)へ諮問し、同審議会から要請を適当とする旨の答申を受けました。
 本日の答申を受け、総務省は協会に対して、平成29年4月1日時点で必要な予算が国会の議決を経ている場合、同日付けで、本件に係る要請を行う予定です。
1 放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項の規定に基づき、総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができることとされています。
   また、同法第67条第1項の規定に基づき、協会が総務大臣からの要請に応じて行う国際放送等に要する費用は、国が負担することとされています。


2 総務省は、平成29年度における国際放送等の実施要請について、本日、電波監理審議会に諮問を行ったところ、同審議会から諮問のとおり、必要な予算が国会の議決を経た場合、要請をすることを適当とする旨の答申を受けたことから、別紙PDFのとおり要請することとなりました。
連絡先
情報流通行政局衛星・地域放送課国際放送推進室
担当:岩坪課長補佐、関本係長、長井官
電話:03−5253−5798(直 通)
FAX:03−5253−5800
 

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