総務省は、日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)第11条の規定に基づき、日本郵政株式会社(取締役兼代表執行役社長 長門 正貢)から申請のあった会社分割(吸収分割)の決議について、本日、認可しました。
本件は、日本郵政株式会社が不動産の開発企画・運営・管理事業に関して有する権利義務の一部を会社分割の方法により、日本郵政株式会社の子会社の日本郵政不動産株式会社に承継するものです。
総務省は、本日、日本郵政株式会社法第11条の規定に基づき、日本郵政株式会社から認可申請のあった会社分割の決議について、認可を行いました。