総務省は、本日、日本郵便株式会社から平成30年6月12日付けで申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定による内国郵便約款の変更認可及び同法第67条第3項の規定による第三種郵便物の料金変更認可について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 千葉大学名誉教授)へ諮問し、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日行う予定です。
概要
1 内国郵便約款の変更
(1)変更の概要
料金計器別納について、郵便切手で支払う方法を廃止するもの。
(2)実施予定日
平成31年1月1日
2 第三種郵便物の料金変更
(1)変更の概要
第三種郵便物について、大口割引の適用条件の一つとして料金支払方法を追加するもの。
(2)実施予定日
平成31年1月1日