報道資料
令和2年4月28日
郵便認証司の未承認兼業等に関する処分等
総務省は、郵便法(昭和22年法律第165号。以下「法」といいます。)に基づき、総務大臣の承認を得ずに兼業を行っていた郵便認証司(計2,615名)に対し、本日、戒告の懲戒処分等を行いました。
概要
郵便認証司が兼業を行う場合には、法第63条第2項の規定に基づき、総務大臣の承認が必要であるところ、総務大臣の承認を得ずに、兼業を行っていた事案が延べ2,788件(うち、消防団1,633件、農業364件、不動産168件等)存在していたことが判明しました。
このため、総務省は、未承認兼業を行っていた郵便認証司(計2,615名)に対し、兼業の契機や内容等の個別の事情も勘案し、以下のとおり戒告の懲戒処分等を行いました。
処分等 |
該当人数 |
対象者 |
戒告 |
287名 |
自ら営利を目的とする団体の役員となり又は営利目的に従事した者 |
厳重注意 |
432名 |
自ら営利目的の事業を開始したのではない者(相続等で不動産等を取得した者) |
口頭による注意 |
1,896名 |
消防団及び教育委員等の公的な職を兼ねていた者 |
なお、郵便認証司の資格を持たない社員による認証行為が計2件行われていたこともあわせて判明しました。 日本郵便株式会社に対しては、これらの事案が再発しないよう、周知の再徹底等を求めたところです。
ページトップへ戻る