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報道資料

令和3年3月8日

郵便法施行規則及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

 総務省は、令和2年12月4日に公布された「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第70号。以下「改正法」という。)」の施行に向け、関係省令等の規定の整備を行うため、郵便法施行規則及び民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等について、令和3年1月16日(土)から同年2月15日(月)までの間、意見募集を行ったところ、5件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
 また、当該意見募集の結果を踏まえ、本省令案等のうち郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)の一部改正について、令和3年2月19日(金)に、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 千葉大学名誉教授)に諮問したところ、本日、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 総務省では、本意見募集の結果及び本答申を踏まえ、速やかに郵便法施行規則の改正を行う予定です。

1 意見募集の結果

 令和3年1月16日(土)から同年2月15日(月)までの間、意見募集を行った結果、5件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は別紙PDFのとおりです。

2 情報通信行政・郵政行政審議会からの答申

 総務省は、本省令案等のうち郵便法施行規則の一部改正について、令和3年2月19日(金)に情報通信行政・郵政行政審議会に諮問したところ、本日、原案を適当とする旨の答申を受けました。

3 今後の予定

 総務省は、本意見募集の結果及び本答申を踏まえ、速やかに郵便法施行規則の改正を行う予定です。
 なお、本省令案等のうち民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)の一部改正及び民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準(平成15年総務省訓令第9号)の一部改正については、本意見募集の結果等を踏まえ、改正法の施行後に整備する予定です。

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連絡先
情報流通行政局郵政行政部郵便課
  担当  :加藤課長補佐、酒井係長
  電話  :03-5253-5975
  Fax    :03-5253-5973

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