1 制度の概要・背景
郵政民営化法(平成17年法律第97号。以下「民営化法」という。)では、移行期間中注、郵便貯金銀行が、原則として一の預金者から受入れをすることができる預金等の額、郵便保険会社が、被保険者一人につき、引受けを行うことのできる保険金額等の額(以下、これらを「限度額」と総称する。)等が定められており、郵政民営化法施行令(平成17年政令第342号)でその具体的な金額が定められています。
平成27年12月25日に、郵政民営化委員会から「今後の郵政民営化の推進の在り方に関する郵政民営化委員会の所見(平成27年12月)」が示されたことを受け、今般、上記限度額等を引き上げるため、郵政民営化法施行令の一部を改正するものです。
(注)平成19年10月1日から、民営化法に基づく業務制限(上乗せ規制)が適用されなくなるまでの期間
2 政令案の概要
・郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)(別添)
3 意見募集対象及び意見提出要領等
意見募集対象となるのは、郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)(別添)です。
詳細については、別紙の意見公募要領を御覧ください。
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