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報道資料

平成28年1月25日
金融庁
総務省

郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)に関する意見募集

 金融庁及び総務省は、郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)について、平成28年(2016年)1月26日(火)から2月24日(水)までの間、広く意見を募集することとします。

1 制度の概要・背景

郵政民営化法(平成17年法律第97号。以下「民営化法」という。)では、移行期間中、郵便貯金銀行が、原則として一の預金者から受入れをすることができる預金等の額、郵便保険会社が、被保険者一人につき、引受けを行うことのできる保険金額等の額(以下、これらを「限度額」と総称する。)等が定められており、郵政民営化法施行令(平成17年政令第342号)でその具体的な金額が定められています。

平成271225日に、郵政民営化委員会から「今後の郵政民営化の推進の在り方に関する郵政民営化委員会の所見(平成2712月)」が示されたことを受け、今般、上記限度額等を引き上げるため、郵政民営化法施行令の一部を改正するものです。

 (注)平成19101日から、民営化法に基づく業務制限(上乗せ規制)が適用されなくなるまでの期間

 

2 政令案の概要

・郵政民営化法施行令の一部を改正する政令()別添PDF


 

3 意見募集対象及び意見提出要領等

意見募集対象となるのは、郵政民営化法施行令の一部を改正する政令()別添PDF)です。

詳細については、別紙WORDの意見公募要領を御覧ください。

 

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

 

 

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室

 郵便 : 1008967

  東京都千代田区霞が関3−2−1

   中央合同庁舎第7号館

 ファックス : 0335066236

 URL : http://www.fsa.go.jp/

 

総務省情報流通行政局郵政行政部貯金保険課

郵便 : 1008926

   東京都千代田区霞が関2−1−2

中央合同庁舎第2号館

 ファックス : 03-5253-5991

連絡先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室
(内線3544、3558)

総務省 Tel 03-5253-5111(代表)
情報流通行政局郵政行政部貯金保険課
(内線5985、5998)

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