総務省は、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び標準信書便約款の制定案について、平成27年10月3日(土)から同年11月2日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、2件のご意見を頂きました。頂いたご意見の概要及びご意見に対する考え方を取りまとめましたので公表いたします。
1 改正等の概要
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第38号)の施行に伴い、特定信書便役務の料金の要件(同法による改正後の民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第7項第3号の役務)が「八百円」を下回らない範囲内で総務省令で定めるものとされるとともに、特定信書便事業者に係る標準信書便約款の制度が創設されることから、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)の一部を改正し、特定信書便役務の料金の要件を定めるとともに、標準信書便約款(一般貨物自動車運送事業者用)を制定するものです。
2 意見募集の結果
3 参考
総務省は、情報通信行政・郵政行政審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、本日、郵便法施行規則等の一部を改正する省令及び標準信書便約款を制定しました(平成27年12月1日施行)。