総務省は、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第70号。以下「改正法」という。)が令和3年5月1日に施行されたことに伴い、その細則を定める民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号。以下「施行規則」という。)の一部改正について、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:川M 昇 京都大学公共政策大学院教授)に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省では、本答申等を踏まえ、施行規則の改正を行うほか、民間事業者による信書の送達に関する法律関係審査基準(平成15年総務省訓令第9号。以下「審査基準」という。)の改正も併せて行う予定です。
総務省は、改正法が令和3年5月1日に施行されたことに伴い、その細則を定める施行規則の一部改正について、本日、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省では、本答申等を踏まえ、施行規則の改正を行うほか、審査基準の改正も併せて行う予定です。
公表資料については、総務省情報流通行政局郵政行政部信書便事業課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。