【取りまとめ結果の概要】
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)が平成15年に施行され、それまで国が独占してきた郵便(信書の送達)分野に、民間事業者の参入が可能となってから 18年が経過しましたが、特定信書便事業への参入は着実に増加し、サービスの利用も拡大して います。
○ 特定信書便事業者数は、令和2年度末現在で567者(前年度末から19者増)。
○ 令和2年度の特定信書便の総引受通数は約2,105万通(前年度から約20万通増(1.0%増))。
○ 令和2年度の特定信書便の売上高総額は約198億円(前年度から約5億円増(2.6%増))。
【報告制度の概要】
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)第41条に基づき、信書便事業者から毎年、引受通数や売上高等に係る「事業実績報告書」及び経営形態や資本等に係る「事業報告書」を提出していただいています。