消防庁は、危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等の内容について、平成30 年9月4日から平成30 年10 月3日までの間、意見を公募します。
1 主な改正内容
学校教育法の一部を改正する法律(平成29 年法律第41 号)の施行に伴い、並びに消防法(昭和23 年法律第186 号)第13 条の3第4項第1号及び第17 条の3の3の規定に基づき、所要の改正を行うものです。
2 意見公募対象及び意見公募要領
〇 意見公募対象
・危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令(案)
・平成十二年消防庁告示第九号(消防法施行規則第四条の四第四項及び第四条の五第二項の規定に基づく
防炎表示を付する者の登録の基準及び登録確認機関に申込みをしたことを証する書類をもって代えることが
できる添付書類)の一部を改正する件(案)
・平成十七年消防庁告示第十三号(消防力の整備指針第三十二条第三項の規定に基づく予防技術資格者の
資格)の一部を改正する件(案)
〇 意見公募要領の詳細については、
別添を御覧ください。
3 意見公募の期限
平成30 年10 月3日(水)(必着)(郵送についても、公募期間内の必着とします。)
4 資料の入手方法
5 今後の予定
皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、当該省令等を公布する予定です。