1 主な改正内容
消防法施行規則(昭和36 年自治省令第6号)において、防火対象物点検資格、消防設備点検資格及び防災管理点検資格の資格喪失要件の一つに、「成年被後見人又は被保佐人となつたとき。」と規定しているところ、当該規定を「精神の機能の障害により●●資格者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったことが判明したとき。」に改めるとともに、その他所要の規定の整備を行うものです。
2 意見公募対象及び意見公募要領
○ 意見公募対象
・消防法施行規則の一部を改正する省令(案)
○ 意見公募要領の詳細については、
別添を御覧ください。
3 意見公募の期限
令和元年10 月25 日(金)(必着)(郵送についても、公募期間内の必着とします。)
4 資料の入手方法
5 今後の予定
皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、当該省令を公布する予定です。