総務省は、政府統計の統一ロゴタイプの決定に伴う統計法施行規則の一部を改正する省令案について、平成24年2月11日(土)から同年3月11日(日)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
ついては、意見募集の結果を踏まえ、案のとおり速やかに改正を行う予定です。
1 改正の趣旨
総務省は昨年10月18日に、関係府省の協力の下、政府統計の統一ロゴタイプ(以下「ロゴ」という。)を決定しました。このロゴは、国の統計調査であること、秘密の保護に万全を期していることを証明するものです。
本省令は、統計法施行規則(平成20年総務省令第145号)に規定された立入検査証の様式を、ロゴを付した様式に改正するものです。
2 改正の概要
立入検査証の様式を、政府統計の統一ロゴタイプを付した様式に変更。
3 意見募集の結果
平成24年2月11日(土)から同年3月11日(日)までの間、当該省令案について意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
4 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、平成24年4月1日の施行に向けて、案のとおり速やかに改正を行う予定としています。