統計法施行令の一部を改正する政令(案)及び統計法施行規則の一部を改正する省令(案)について、平成30年10月31日(水)から平成30年11月29日(木)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。
1 意見募集の背景
本件は、統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律(平成30年法律第34号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、統計法施行令(平成20年政令第334号)及び統計法施行規則(平成20年総務省令第145号)を改正するものです。
2 意見募集の結果
標題の政令案及び省令案について、平成30年10月31日(水)から平成30年11月29日(木)までの間、意見の募集を行ったところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
政令案については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、改正法施行の日(平成31年5月1日)から施行されます。
省令案については、平成30年12月17日付で統計委員会の答申を受けたところであり、来年1月には当該答申及び本意見募集の結果を踏まえて公布される予定です。