総務省は、住宅・土地統計調査規則の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)について、平成30年(2018年)3月24日(土)から同年4月23日(月)までの間、意見募集を行ったところ、御意見の提出はありませんでした。
総務省では、この結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに省令の改正を行う予定です。
1 改正の背景
住宅・土地統計調査は、住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、国民の住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的とし、昭和23年の第1回以来、5年ごとに実施しています。
本調査を平成30年に実施するに当たり、調査事項等の見直しを行うものです。
2 意見募集の結果
省令案について、平成30年(2018年)3月24日(土)から同年4月23日(月)までの間、意見募集を行ったところ、御意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに省令の改正を行う予定です。