総務省及び経済産業省は、工業統計調査規則の一部を改正する省令案について、令和2年1月29日(水)から令和2年2月27日(木)までの間、意見を募集しました。その結果、省令案に対する意見の提出はありませんでした。
総務省及び経済産業省では、この結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに省令の改正を行う予定です。
1 改正の背景
工業統計調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、我が国の工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得るとともに、経済センサス-活動調査の実施中間年における経済構造統計を作成することを目的としています。
平成31年2月20日統計委員会の諮問(諮問第126号)及び答申を経て、同年3月12日付けで承認された調査計画の変更に伴い、工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)の改正を行います。
2 意見募集の結果
令和2年1月29日(水)から令和2年2月27日(木)までの間、意見を募集した結果、省令案に対する意見の提出はありませんでした。
なお、省令案について全く言及しておらず、案と無関係と判断されるものが1件ありました。
3 今後のスケジュール(予定)
意見募集の結果を踏まえ、原案のとおり改正を行います。
公布日:令和2年3月31日
施行日:公布と同日
4 資料入手方法
資料は、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。