報道資料
平成24年7月12日
地方財政審議会第28回固定資産評価分科会会議資料
総務省は本日、地方財政審議会固定資産評価分科会(総務大臣の諮問機関)に、地方税法附則第17条の2第1項の規定に基づく平成25年度又は平成26年度における土地の価格に関する修正基準(案)及び固定資産評価基準の一部改正(案)について意見を聴きました。
<審議事項>
(1) 地方税法附則第17条の2第1項の規定に基づく平成25年度又は平成26年度における土地の価格に関する修正基準(案)について
土地に係る固定資産税の評価においては、基準年度の価格を3年間据え置くこととされていますが(地方税法第349条)、平成24年度税制改正において、据置年度である平成25年度又は平成26年度において地価が下落し、かつ、市町村長が固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合には、基準年度(平成24年度)の価格に修正を加えることとする特例措置が講じられています(地方税法附則第17条の2第1項)。
具体的な価格の修正方法については、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて修正基準として定め、告示することとされています(地方税法附則第17条の2第1項、第7項及び第9項)。
今回、地方財政審議会固定資産評価分科会の意見を聴いた上で、平成25年度又は平成26年度における土地の価格に関する修正基準について定めることとしたものです。
なお、平成10年度以降、同様の措置を定めています。
(2) 固定資産評価基準(償却資産関係)の一部改正(案)について
陳腐化償却制度の廃止及び耐用年数の短縮特例の改正を内容とする法人税法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第196号)及び所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第195号)の施行を踏まえ、固定資産評価基準について所要の規定の整備を行います。
(参考)地方財政審議会第28回固定資産評価分科会議事要旨及び会議資料
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