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報道資料

平成21年4月28日

内閣官房

総務省

早期退職慣行の是正について

 

早期退職慣行の是正について(平成141217日閣僚懇談会申合せ)に基づき、各府省における早期退職慣行是正の取組状況を取りまとめましたので公表します。

 

〔概要〕

1 各府省個別計画の取組状況

各府省は、平成14年の閣僚懇談会申合せに基づき、I種相当の幹部職員の平均勧奨退職年齢を3歳以上高くすることを目標として、それぞれの実情に合わせて個別計画を策定し、昇進年次の延伸、同一ポストの在職期間の長期化、専門スタッフ職の活用を進めるなど、その達成に努めてきたところである。

 

各府省のそれぞれの取組結果は、別添のとおりであるが、

(1)  各府省における取組開始時点における平均勧奨退職年齢は一部の省庁を除き54歳未満の水準であったが、取組終了時点において、同年齢はすべての府省において55歳半ばから59歳近くの水準にまで引き上げられたこと、

(2)  取組開始時点の平均勧奨退職年齢が元々55歳を超えている省庁については、引上幅が3歳に満たないものの、取組終了時点の同年齢が57歳半ばから59歳近くに達していること、

等を考慮すれば、政府全体としては、同申合せの目標は概ね達成されたと考えられる。

 

2 今後の取組

政府としては、国家公務員制度改革基本法(平成20年法律第68号)及び公務員制度改革に係る「工程表」について(平成21年2月3日国家公務員制度改革推進本部決定)に基づき、定年まで勤務できる環境の整備等の検討を進め、今後とも、早期退職慣行の是正を図っていくこととしている。

連絡先
総務省人事・恩給局高齢対策課 帆足、下島
   電話 03−5253−5225

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