平成24年12月18日
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長 高橋 温 三井住友信託銀行(株) 相談役)から、「接続料規則、接続料規則の一部を改正する省令及び基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部改正」(平成24年10月26日付け諮問第3049号)について諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
総務省では本答申を踏まえ、これらの省令について速やかに改正を行う予定です。
改正の概要は、別紙1
のとおりです。
連絡先
接続料規則について
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当:内藤課長補佐、廣瀬係長
清重課長補佐、岡本係長)
電話:03−5253−5844
FAX :03−5253−5848
E-mail:setsuzoku@ml.soumu.go.jp
(注) 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「@」を「@」に置き換えてください。
算定規則について
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当:廣瀬課長補佐、天野専門職)
電話:03−5253−5817
FAX :03−5253−5848
E-mail:u-service@ml.soumu.go.jp
(注) 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「@」を「@」に置き換えてください。
情報通信行政・郵政行政審議会について
情報流通行政局総務課
(担当:日下課長補佐、加藤係長)
電話:03−5253−5694
FAX :03−5253−5714