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報道資料

平成22年4月7日

総 務 省
消費者庁

株式会社スパイラルネットに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

総務省及び消費者庁は、本日、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「法」)に違反して出会い系サイト「Vogue〜ヴォーグ〜」及び「椿〜TSUBAKI〜」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株式会社スパイラルネットに対し、法第7条に基づき措置命令を行いました。

概要

1 法(概要は別添のとおり。)は、送信者は、法第2条第2号に規定する特定電子メールの送信をするよう求める旨又は送信をすることに同意する旨を、送信者又は送信委託者に対し通知した者以外の者に対しては、原則として、特定電子メールの送信をしてはならないことを法第3条第1項で規定しています(特定電子メールの送信の制限)。

   

 

2 株式会社スパイラルネットは、少なくとも平成21917から平成2231日までの間、出会い系サイト「Vogue〜ヴォーグ〜」及び「椿〜TSUBAKI〜」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ておらず、法第3条第1項の規定に違反する行為を行っていた事実が認められました。

 

3 このため、総務省及び消費者庁は、株式会社スパイラルネットに対し、法第7条の規定に基づき電子メールの送信の方法について法第3条第1項の規定の遵守を命じる措置命令を行いました。

命令の対象

事業者名

株式会社スパイラルネット

所在地

東京都練馬区貫井二丁目5番21号

代表者

石橋 一夫

設立年月日

平成21年9月17

資本金

5万円

違反事実

広告又は宣伝を行う対象

出会い系サイト「Vogue〜ヴォーグ〜」及び「椿〜TSUBAKI〜」

少なくとも確認された送信期間

平成21年9月17日から平成22年3月1日まで

 

相談のあった特定電子メールの通数

340人から3506件(vogue)、405人から延べ4394件(椿)

(財団法人日本データ通信協会に対して、相談のあった特定電子メールの延べ件数)

違反内容

上記出会い系サイトの広告又は宣伝を行う電子メールの送信に当たり、受信者から同意を得ていなかった。

関係法令

法第3条第1項(特定電子メールの送信の制限)

参考リンク

連絡先

総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
迷惑メール担当
電話:03−5253−5487
FAX:03−5253−5948

消費者庁表示対策課
(下津、山形、関根)
電話:03−3507−9233
FAX:03−3507−9293

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