平成22年4月7日
総 務 省
消費者庁
総務省及び消費者庁は、本日、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「法」)に違反して出会い系サイト「Vogue〜ヴォーグ〜」及び「椿〜TSUBAKI〜」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株式会社スパイラルネットに対し、法第7条に基づき措置命令を行いました。
1 法(概要は別添のとおり。)は、送信者は、法第2条第2号に規定する特定電子メールの送信をするよう求める旨又は送信をすることに同意する旨を、送信者又は送信委託者に対し通知した者以外の者に対しては、原則として、特定電子メールの送信をしてはならないことを法第3条第1項で規定しています(特定電子メールの送信の制限)。
2 株式会社スパイラルネットは、少なくとも平成21年9月17日から平成22年3月1日までの間、出会い系サイト「Vogue〜ヴォーグ〜」及び「椿〜TSUBAKI〜」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ておらず、法第3条第1項の規定に違反する行為を行っていた事実が認められました。
3 このため、総務省及び消費者庁は、株式会社スパイラルネットに対し、法第7条の規定に基づき電子メールの送信の方法について法第3条第1項の規定の遵守を命じる措置命令を行いました。
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事業者名 |
株式会社スパイラルネット |
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所在地 |
東京都練馬区貫井二丁目5番21号 |
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代表者 |
石橋 一夫 |
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設立年月日 |
平成21年9月17日 |
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資本金 |
5万円 |
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広告又は宣伝を行う対象 |
出会い系サイト「Vogue〜ヴォーグ〜」及び「椿〜TSUBAKI〜」 |
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少なくとも確認された送信期間 |
平成21年9月17日から平成22年3月1日まで
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相談のあった特定電子メールの通数 |
340人から3506件(vogue)、405人から延べ4394件(椿) (財団法人日本データ通信協会に対して、相談のあった特定電子メールの延べ件数) |
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違反内容 |
上記出会い系サイトの広告又は宣伝を行う電子メールの送信に当たり、受信者から同意を得ていなかった。 |
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関係法令 |
法第3条第1項(特定電子メールの送信の制限) |
○総務省迷惑メール対策ホームページ
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html
○消費者庁ホームページ
http://www.caa.go.jp/index.html
連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
迷惑メール担当
電話:03−5253−5487
FAX:03−5253−5948
消費者庁表示対策課
(下津、山形、関根)
電話:03−3507−9233
FAX:03−3507−9293