1 経緯
(1)電気通信サービスは、国民生活に欠くことのできないインフラになっており、電気通信事業者が提供するサービスの広告表示において、その内容を利用者に明確に伝え、利用者自らが適切なサービス選択を行えるよう努めることは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第1条の目的である利用者の利益の保護に資するものです。
(2)しかしながら、GMOインターネット株式会社が行った「GMOとくとくBB イー・アクセスADSL」の広告において、平成27年9月から1ヶ月の期間限定キャンペーンと表示しながら、平成28年2月まで毎月継続して同様のキャンペーンを実施し、実際と異なる表示が行われており、利用者自らの適切なサービス選択に関し、利用者に誤認を与え、利用者の利益の保護に支障を生じるおそれがあったと考えられるものがありました。
2 措置内容等
総務省は、GMOインターネット株式会社に対し、作成する広告において、利用者が誤認するおそれのない分かりやすい情報の提供と適正な表示を行うよう指導するとともに、同社において、再発防止策を取りまとめ、平成29年4月27日(木)までに報告するとともに、その実施の徹底を図るよう指導しました。
総務省は、引き続き、電気通信サービスの利用者利益の保護に努めてまいります。