総務省は、無線従事者の養成課程における営利法人等による実施が可能となり、その事務を円滑に処理するため、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案について、平成21年2月20日(金)から同年3月23日(月)までの間、意見募集を行ったところ、ご意見を1件頂きました。 総務省は、意見募集の結果を踏まえ、当該訓令を速やかに制定する予定です。 |
1 改正の背景等
無線従事者資格を取得するための方法の一つである養成課程について、営利を目的とする法人等がその創意工夫により無線従事者の育成に大きく関与できることが期待されることから、その認定に係る事務処理を円滑に行うため、関係規定を整備するものです。
2 改正の概要
(1) 登録点検事業者による自社養成を認めること。
(2) 養成課程の実施に係る業務以外の業務を行っている場合の条件を定めること。
(3) 管理責任者の条件を定めること。
(4) 試験問題の作成方針及び管理方法の条件を定めること。
(5) その他所要の規定を整備すること。
3 意見募集の結果
提出されたご意見の概要及び総務省の考え方は別紙のとおりです。
(関連報道資料) 無線従事者規則の一部を改正する省令案の電波監理審議会への諮問【平成20年12月10日】 https://www.soumu.go.jp/s-news/2008/081210_11.html 無線従事者規則の一部を改正する省令案に対する意見募集【平成20年12月25日】 https://www.soumu.go.jp/s-news/2008/081225_19.html 無線従事者規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会答申及び意見募集の結果【平成21年2月4日】 https://www.soumu.go.jp/s-news/2009/090204_1.html 無線従事者養成課程の見直しに伴う電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に対する意見募集【平成21年2月20日】 |
別紙
提出された意見の概要及び総務省の考え方
意見の概要 |
総務省の考え方 |
無線設備製造業者等に「工事業者」や「修理業者」、「賃貸業者」を追加することが必要と判断します。 【個人】 |
ご指摘のあった「工事業者」等については、養成課程以外の業務を行うことによって養成課程が不公正になるような場合には、改正案の別紙3の2(2)イの規定により、認定を行わないこととしております。 併せて、養成課程の公正な実施にあたっては、実地調査等を行うことによって、不適正な運営が行われないよう対応していきます。 |