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報道資料

平成21年6月9日
総務省

電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集結果 -電子申請の利用促進のための規定整備等-

 総務省は、無線局免許申請等に係る電子申請の利用を促進する等のため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等(以下「省令案等」といいます。)の制定について、平成21年4月15日(水)から平成21年5月15日(金)までの間、意見募集を行ったところ、16件の意見をいただきました。
 総務省では、意見募集の結果を踏まえ、省令等を制定する予定です。

1 改正の背景

 無線局免許・再免許の申請に係る電子申請の利用率(以下、「利用率」という。)は、現在、34.7%(平成20年度実績)ですが、「オンライン利用拡大行動計画」(平成20年9月12日IT戦略本部決定)においては平成25年度末に利用率70%を達成するとの目標値を設定し、当省においては、この利用促進に取り組んでいるところです。
 同計画では、この取組の一環として、電子申請においては、申請書の添付書類のうち電子ファイル化になじまないもの(原本でなければ適切な審査が行えないものやデータ量が過大なもの)を除き、スキャナ等を使用して電子ファイル化したものを送信すれば足りるとする方向で取り組むべきとの考えを示しています。
 本件改正は、電子申請の利用促進の立場から、この方針に沿って、電波法令に係るすべての申請・届出のいわゆる別送書類について、スキャナ等を使用して電子ファイル化したものを送信すれば足りるとすることを明らかにするものです。
 また、この改正に併せ、無線局の開設に当たって備付けが必要とされている時計、業務書類等について、その必要性を見直し、削減又は廃止の方向で整理します。
 本件改正は、これらを実施するため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部を改正するものです。

2 主な改正の概要

(1) 電波法令に基づく申請・届出を電子申請により行う場合において、いわゆる別送書類は、スキャナ等を使用して
 電子ファイル化したものを送信すれば足りることとすること。
  電子ファイル化したものが判読できない場合や疑義がある場合には、当該書類の原本(紙)を提出しなければなら
 ないこととすること。そのために、当該書類の原本は、一定期間は保管しなければならないこととすること。
(2) 無線局に備え付けなければならない時計、無線検査簿及び無線業務日誌について省略できる無線局の範囲を
 拡大するとともに、すべての無線局について電波法令集の備付けを要しないこととすること。
(3) (1)及び(2)の実施に伴い必要となる規定整備等を行うこと。
 

3 意見募集の結果

 提出された意見等の要旨及び意見等に対する総務省の考えは、別添のとおりです。

4 今後の予定

 皆様から寄せられた意見を踏まえ、案の一部を修正した上で、速やかに省令等の改正を行う予定です。
 
 
 

・電波法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集

連絡先
総合通信基盤局電波部電波政策課
       鈴木課長補佐、久保企画係長
電 話:(代表)03-5253-5111(内線5874)
     (直通)03-5253-5874
FAX:      03-5253-5940
E-mail: kikaku1_atmark_ soumu.go.jp

※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と
 して表示しております。送信の際には、「@」に変更
 してください。

別添

 
 

提出された意見等の要旨と総務省の考え

 

【提出いただいた意見・要望の件数及び内訳】

○いただいた意見等の総数16件 

・改正案に賛成12件(法人6件、個人6件。うち1件は一部賛成。)

・改正案に反対1件(個人1件)

・賛否不明又は要望のみのもの3件(個人3件)

【省令案等に直接的又は間接的に関連する意見・要望の要旨】

提出いただいた意見

総務省の考え

(改正案に賛成の立場から)

1  電波法施行規則新第52条の3第1項の表現では、無線局事項書(紙)に記入したものを電子ファイル化(PDF等)して電子申請できるように受け取れるため、誤解が生じない表現に改められたい。 

   

2  新第52条の3第2項では、電子ファイル化したすべての添付書類が2年間の保存対象になると読み取れるが、保存義務のない書類があるのであれば、区別した表現に改めていただきたい。

  

  

3  電子申請局に係る備付書類の特例措置(電磁的記録を直ちに表示することが困難又は不合理な無線局の代替措置)について、代替措置として備える書面等の備付場所が不明であるので、備付場所を明記されたい。

  

4  上記代替措置として認められる書面(電子申請情報を書面に印刷したもの)の印刷に当たり、当該情報が無線局事項書や工事設計書の省令様式に沿って印刷できるソフト(変換ツール)を提供いただきたい。

   

5  上記代替措置として告示案第4項に規定する方法(第1〜3項に準ずる方法)を柔軟に適用していただきたい。     

(以上、法人1件)

 

1  電子申請システムに入力欄のある項目に関しては、(紙に記入して電子ファイル化するのではなく)同システム上で直接入力していただく必要があります。

   ご指摘を踏まえ、疑義を生じないよう案を修正します。

  

  

2  保存義務が生じる書類は、第三者が作成した原本性のある書類を想定しており、申請者が当該申請のために自ら作成した書類は電子ファイルにより送信されたものが原本であると考えられるため保存対象とすることは考えていません。

   ご指摘を踏まえ、疑義を生じないよう案を修正します。

  

3  無線局の備付書類であるため、原則として無線局のある場所に備え付けていただくことになりますが、告示第1017号第2項に規定する備付場所の特例に該当する場合は、当該告示に定める場所とすることも可能です。

  

  

4  この書面は、無線局事項書等の省令様式とは異なりますが、必要な情報は網羅されていますので、備付けの趣旨からは全く問題ありません。変換ツールに係る意見については、今後の施策の参考とさせていただきます。

  

  

5  この備付けの趣旨は、登録点検時の対比照合等に用いることを想定したものですので、申請時の情報が網羅され、その内容が普通に読み取れる方法であれば差し支えありません。

(改正案に一部賛成の立場から)

1  電子申請において電子ファイル化して送付した紙の原本の保存期間は、2年間ではなく、当該申請が処理されるまでにされたい。

  

  

  

  

  

 

2  電子申請をした局の申請書類の写し(副本)は、現行では備付義務がないのに、今後はその義務が生じることになり、免許人の負担増や電子申請の普及に逆行するので、現行どおりとされたい。 

  

   

  

  

  

3 電子申請の場合、委任状や返信用封筒などを含めて郵送するものは皆無にしてもらいたい。免許状の電子交付も検討されたい。

(以上、個人1件)

 

1  今回の改正は、例えば委任状や証明書等のような第三者が作成した原本性(押印)のある書類についても電子ファイル化(PDF等)したもので可としようとするものです。当該書類の保存は、この担保として、一定期間は廃棄しないで保存していただくことを求めるものですので、ご理解ください。

   なお、上の区分の2の意見に対する総務省の考えを参照ください。

  

2  副本は、当該無線局が登録点検を受ける際に対比照合に用いられるもので、この情報がない無線局は対比照合ができません。通常、電子申請をした局は電子申請をした環境にあればその情報が再現表示できますので、このような場合には従来と同じく特段の措置は必要ありませんが、再現表示できる環境にない無線局の場合には、今後は当該情報を印刷したもの等を備えていただく必要があります。この措置は、このような再現表示ができない無線局があることを踏まえ、登録点検を円滑に実施できるようにするためのものですので、ご理解ください。

  

3 将来的には、免許状を含めご要望のとおりとなることを目指していますが、現状においては様々な条件があることをご理解ください。

(省令案等に賛成の立場から)

総務省のホームページなどに電波法令を掲載してほしい。

(法人1件、個人2件)

 省においても従前から検討しており、できるだけ早い時期に、総務省のホームページに掲載できるよう取り運び中です。

(省令案等に賛成の立場から)

電子申請システムについて、以下の事項を検討されたい。

1  容量の拡大(XMLファイルの容量制限により申請できない場合がある)

2  申請書アップロード時間の短縮(申請書の容量が大きい場合、30分以上かかる場合がある)

3  インターネット申請アプリケーションの軽量化(画面遷移時間の短縮)

4  申請手数料の自動算出機能の追加

5  自動チェック項目の増加(現状では空欄チェック等にとどまっている)

6  登録点検結果通知書の電子化(電子化による申請作業の効率化、管理業務の省力化)

(以上、法人1件)

 

 ご要望の内容・趣旨については、当方も理解しているつもりです。

今後のシステム開発等において参考とさせていただきますが、予算的な制約の中、費用対効果の関係等から施策上の優先順位があることはご理解ください。

【省令案等に反対する意見書の要旨】

提出いただいた意見

総務省の考え

 電波法令の備付義務が廃止されると法令を調べるのに困る。移動運用においても必要。      (個人1件)

 

 今回の改正は、電波法令集の備付けの「義務」を廃止するものです。免許人の方が自らの判断により備え付けていただくことは、無線局の適正な運用の観点から望ましいものと考えています。

【省令案等に直接関連しない要望の要旨】

アマチュア局について、いわゆる包括免許制を導入されたい。(個人4件)

本省令案等とは関連しない要望ですので、今後の施策の参考とさせていただきます。

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