平成21年12月22日
総務省は、第二級海上特殊無線技士の資格取得を容易化するため、第三級海上特殊無線技士の資格を有する場合等には、第二級海上特殊無線技士の養成課程の授業時間について軽減を図ることとし、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案について、平成21年9月11日(金)から同年10月13日(火)までの間、意見募集を行いました。
その結果、3件の御意見の提出があり、提出された御意見及び御意見に対する総務省の考え方を取りまとめましたので公表します。
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、当該訓令を速やかに改正する予定です。
二海特の養成課程について、以下の軽減措置を可能とする基準を設ける。
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軽減を可能とする資格等条件 |
科目 |
必要な授業時間 |
軽減する時間 |
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三海特の資格を有する者又はその資格の国家試験に合格若しくは養成課程を修了した者 |
無線工学 |
5時間以上 |
2時間以内 |
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法規 |
8時間以上 |
4時間以内 |
連絡先
総合通信基盤局電波部電波政策課
小野寺検定試験官、近藤係長
電 話:
(代表)03-5253-5111(内線5876)
(直通)03-5253-5876
FAX:03-5253-5940
E-mail:radio_operator _atmark_ml.soumu.go.jp
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