総務省は、無線従事者養成課程講師(以下「講師」)の資格要件を緩和するため、講師要件の基準を追加する電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しましたので、平成22年3月12日(金)から同年4月12日(月)までの間、意見を募集します。
1 改正案の概要
現在、講師の資格要件については、高等学校等の電気通信に関する科目又は英語の科目の教員として、養成課程※の認定申請前5年以内に通算して3年以上従事した経歴を有する者としており、教員退職後2年を経過した時点で資格要件を満たさないこととなります。
本改正案では、上記に該当する者が教員退職後2年経過前に講師を務めたことがあり、教員退職後2年経過後に開設される養成課程の講師を担当する場合であって、認定申請の時点において、前回の講師担当後3か月に1回以上の割合で、継続して講師を務めている場合は、無線従事者規則別表第7号に規定する者と同等以上と認めることは可能であると考えられることから、教員退職後2年経過後も引き続き講師を担当できるよう資格要件を緩和することとします。
※養成課程とは、無線従事者資格を取得するための方法の一つです。
養成課程ごと総務大臣の認定を受けて実施される養成課程を修了することにより、国家試験に合格した者と同様に無線従事者の免許を受けることができます。
2 意見公募対象及び意見提出要領等
(1)意見公募対象
改正訓令案新旧対照条文(別添)
なお、本案については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。
(2)意見提出期限
平成22年4月12日(月)午後5時(必着)(郵送の場合は、同日付けの消印まで有効)
(3)意見提出要領等
別紙の意見公募要領のとおりです。
3 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかに改正を行う予定です。