1 概要
消防機関が大規模災害時等に都道府県の区域を越えて応援活動を行う際に各消防機関相互の通信に使用する全国共通の周波数(デジタル無線用)の割当てを1波から3波に変更する等、消防用無線局の運用の一層の円滑化を図るため、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成し、平成21年7月9日から同年8月10日まで意見募集を行いました。その結果について、公示するものです。
2 意見募集の対象
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案
3 提出された御意見及び御意見に対する考え方
提出された御意見及び御意見に対する考え方は、別紙のとおりです。
4 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、電波法関係審査基準の一部改正を行います。
<関係報道資料>
電波法関係審査基準の一部改正案に係る意見募集 消防用無線局に係る審査基準の改正(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban13_000001.html) (平成21年7月9日)
総務省 総合通信基盤局 電波部 基幹通信課
重要無線室(担当:根本課長補佐、菅野係長)
住所:〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
御意見 |
御意見に対する考え方 |
消防用無線局に関する電波法関係審査基準の一部改正について 賛成です。 当初、統制波について1波とされていたところですが、これまでアナログでは全国共通波を3波で運用していたことから、デジタル化後はこれまでと異なる活用方法となり、緊急消防援助隊等の訓練でルール化されていたことと違う新たな運用となることから、トラブルの発生などが懸念され、違和感がありました。 また、消防・救急業務用(いわゆる活動波)基地局に共通用(いわゆる共通波)を必ず実装しなくてもよくなったことから、設計の自由度が高まったことは十分に評価できます。 (個人) |
本案に賛成の御意見として承ります。 |
以上