総務省は、本日、情報通信審議会(会長:大歳 卓麻 日本アイ・ビー・エム株式会社会長)から、昭和60年4月23日付け諮問第10号「航空無線通信の技術的諸問題」のうち「航空監視システム及び航空無線電話システム等の高度化に係る無線設備の技術的条件」のうち『「SSRモードS※2等の無線設備に関する技術的条件」(昭和63年7月電気通信技術審議会一部答申)の見直し』について、一部答申を受けました。
1 背景
航空無線通信は、航空機の安全運航を確保するために必要不可欠な通信手段として有効に活用されているところです。このうち、航空路における管制業務に必要な航空路監視レーダーをはじめとする航空監視システムは、航空機の位置情報等を取得するための重要なシステムです。
平成22年度に予定されている東京国際(羽田)空港の新滑走路整備に伴う航空交通量の増大や、昨今の滑走路誤進入の発生等に伴い、空港面における航空機の位置監視の重要性が更に高くなってきています。
また、国際民間航空機関(ICAO)においても、航空監視システムの高度化について、標準方式・勧告が検討されているところです。
このような状況を踏まえ、平成19年4月から情報通信審議会において航空監視システムの高度化に係る無線設備の技術的条件について検討が開始され、本日、その一部答申として「SSRモードS等の無線設備に関する技術的条件」(昭和63年7月電気通信技術審議会一部答申)の見直しについて答申を受けました。
この技術的条件に基づき高度化された航空監視システムを導入することにより、空港における更なる安全運航の確保が期待されます。
2 一部答申の概要
3 今後の予定
総務省は、本一部答申を踏まえ、関係規定の整備を行う予定です。
※1 SSR(Secondary Surveillance Radar)とは、質問信号を発射し、これを受信した航空機の応答装置から発射される応答信号を受信することで、航空機の位置監視を行うレーダー。
※2 SSRモードS(mode Selective)とは、モードS機能を持つ航空機に対し、航空機ごとに有する固有のアドレス情報を利用して質問信号を発射することにより、当該アドレスを有する航空機の応答装置のみからの応答信号を得ることで、航空機ごとの選択的な位置監視が可能なSSRの機能。