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報道資料

平成21年10月1日

電波法関係告示等の改正案等に関する意見募集の結果

                -船舶が任意に設置する安価な国際VHF機器の導入に伴う関係規定の整備-
 総務省は、船舶が任意に設置する安価な国際VHF機器の導入に伴う電波法関係告示等の改正案等について、平成21年6月30日から同年7月30日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はございませんでした。
 総務省は、意見募集の結果を踏まえ、電波法関係告示等の改正等を行います。

1 改正の背景等

 現在、船舶に搭載された無線通信システムは、船舶の規模・用途ごとに使用される無線機器が異なるため、洋上で異なった規模・用途の船舶が出会った場合、危険回避行動等の連絡を相互に取り合うことが困難な状況となっています。
 このような中、平成20年2月の護衛艦「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突事故で、船舶間で共通に利用できる無線通信システムが無いことが海難防止の妨げの一つとして指摘され、総務省としては、船舶間で共通に使用することができる通信システム(以下「船舶共通通信システム」といいます。)を早急に普及させることを目的として、平成20年4月に「海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会」(座長・三木哲也 電気通信大学理事)を設置し、船舶共通通信システムとして、国際VHF機器(注)を基本とすること、北米等で普及している安価な国際VHF機器を我が国でも導入することができるよう関係規定の見直しが必要であること等を内容とした報告書が平成21年1月に取りまとめられました。
 今般、総務省では、この報告書の提言を踏まえ、小型船舶が任意に設置する安価な国際VHF機器の早期導入を実現するため、関係規定を整備するものです。

(注)F3E156MHz〜157.45MHzの周波数を使用する国際的に共通した無線機器。条約船や100トン以上の国内船などの大型船舶には型式検定を取得した国際VHF機器の搭載が義務付けられています。諸外国では、条約船以外の船舶には、型式検定を取得した国際VHF機器とは別に安価で簡易な機能を有した小型船舶用国際VHF機器が普及しています。

2 改正等の概要

(1) 特定船舶局の無線設備として、国際VHF機器及びデジタル選択呼出装置等を追加すること。
(2) スポーツ及びレジャー用の船舶局に係る自動識別装置の装置義務を無くすこと。
(3) 任意に設置する国際VHF機器に係るデジタル選択呼出装置の技術的条件を定めること。
(4) スポーツ及びレジャー用限定の船間波をすべての船舶のためのものとすること。
(5) その他所要の規定を整備すること。

3 関係する告示等

(1) 小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件
(2) 昭和35年郵政省告示第1017号(時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)
(3) 平成16年総務省告示第859号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件
(4) 昭和60年郵政省告示第753号(船位通報に関する通信を取り扱う海岸局の運用に関する事項を定める件)
(5) 昭和59年郵政省告示第964号(海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)
(6) 平成4年郵政省告示第355号(自動識別装置を装置しなければならない海上移動業務の無線局及びその自動識別装置の技術的条件を定める件)
(7) 平成2年郵政省告示第567号(船舶局及び海岸局のデジタル選択呼出装置の技術的条件を定める件)
(8) 平成17年総務省告示第1233号(デジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局の無線設備の技術的条件を定める件)
(9) 平成9年郵政省告示第666号(認定点検事業者が行う点検の実施方法等を定める件)
(10) 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令

4 今後の予定

総務省では、平成21年10月2日付で関係する省令及び告示の公布を行います。

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