※1 複数地点受信方式航空監視システム(マルチラテレーションシステム)とは、SSRモードSの信号を利用し、空港内の航空機又は車両に搭載される無線設備から送信される信号を3カ所以上の受信設備で受信することで、航空機等の位置を把握する監視システム。
※2 SSR(Secondary Surveillance Radar:二次監視レーダー)とは、質問信号を発射し、これを受信した航空機の応答装置から発射される応答信号を受信することで、航空機の位置監視を行うレーダーであり、モードS(mode Selective)とは、航空機ごとの選択的な位置監視が可能なSSRの機能。
(1)電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案(第二条及び別表第二号の三)
(2)無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案(第四十五条の十二の六、別表第一号、別表第二号、別表第三号、別図第七号及び別図第八号の二関係)
(3)周波数割当計画(平成20年総務省告示第714号)の一部変更案
(1)意見募集対象
ア 電波監理審議会に諮問した省令案等(新旧対照表)
(ア)無線設備規則の一部を改正する省令案 【別添1】
(イ)周波数割当計画の一部を変更する告示案【別添2】
イ その他関係する省令案(電波法施行規則の一部を改正する省令案:新旧対照表)【別添3】
(2)意見の募集期間
平成21年11月13日(金)午後5時(必着)(郵送については、同年11月13日(金)付けの消印まで有効とします。)
詳細については、別紙の意見公募要領を御覧ください。
なお、本案については、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄へ掲載するほか、連絡先にて配布します。