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報道資料

平成22年4月1日

電波法関係告示の改正案に関する意見募集

-港則法及び海上交通安全法の一部改正に伴う関係規定の整備等-
総務省は、電波法関係告示の各一部を改正する告示案(以下「改正告示案」)を作成しました。
つきましては、改正告示案について、平成22年4月1日(木)から同年5月6日(木)までの間、意見を募集します。

1 改正の背景等

(1)港則法及び海上交通安全法の一部改正に伴う関係規定の整備
海上保安庁では、海上交通の安全のため海上交通センターを運営しています。今般、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(平成21年法律第69号、平成22年7月1日施行)により、海上交通センターは、現在実施している船舶の位置情報・動静情報の提供のほかに、船舶の危険の防止・航法是正のための勧告及び航路外での待機等の指示を行うこととなりました。さらに、監視対象船舶の基準を長さ50メートル以上と規定したことに伴い、監視対象船舶数が1.2倍〜1.9倍に大幅増加するため、通信量の増大が起きること、船舶自動識別装置(AIS)の非搭載船も増加することとなるため、船名、識別信号が不明な船舶を呼び出す必要も多発することが予想されています。
総務省は、港則法及び海上交通安全法の改正後も海上交通センターが円滑に業務を行えるように、海上交通センターと監視対象船舶の通信に使用する国際VHFの周波数及びその運用方法について電波法関係告示を改正する予定です。

(2)南鳥島のロランCの廃局に伴う関係規定の整備
海上保安庁では、我が国沿岸海域において、無線測位システムの一つであるロランCを運用していますが、GPSの普及により周辺海域において利用者が減少している状況にあることなどから、南鳥島ロランC局を廃局することとなりましたので、あわせて電波法関係告示を改正する予定です。

2 改正等の概要

(1)昭和37年郵政省告示第361号(無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件)
・船名、識別信号が不明な船舶を呼び出す方法を追加します。
(2)昭和59年郵政省告示第964号(海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)
・船舶局がチャネル13を使用して海上保安庁の無線局と通信できるようにします。
(3)平成14年総務省告示第203号(海上無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数等を定める件)
・南鳥島のロランCの廃局に伴い当該無線局を削除するとともに、海上保安庁の無線局がチャネル13を使用してすべての通信をできるようにします。

3 意見公募要領

意見公募対象
意見提出期限:平成22年5月6日(木)午後5時(郵送の場合は同日付必着)
意見公募要領は別紙のとおりです。
なお、改正案(新旧対照表)については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

4 今後の予定

寄せられた意見を踏まえ、告示の改正を速やかに行う予定です。
連絡先
<連絡先>
住 所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
担 当:成瀬課長補佐、戸部海上係長
電 話:(直通)03-5253-5901
    (代表)03-5253-5111 内線5901
FAX:    03-5253-5903
E-mail:maritime_atmark_ml.soumu.go.jp
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