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報道資料

平成21年7月22日

特定無線設備に付する文字等を定める件の一部を改正する告示案等に係る意見募集

                   同一の文字等を付することができる特定無線設備の種類の拡大
 総務省は、平成15年総務省告示第460号(特定無線設備に付する文字等を定める件)及び平成19年総務省告示第638号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第15条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件)の一部を改正する告示案(以下「告示案」といいます。)を作成しました。
 つきましては、この告示案について、本日から同年8月21日(金)までの間、意見を募集します。

1 改正の背景及び概要

認証工事設計のうち、空中線の型式、構成又は利得のみを変更するものについて新たに工事設計認証をしたときに、登録証明機関がもとの認証工事設計と同一の文字等を付することができる特定無線設備の種類について、制度及び技術上の観点から検討を行った結果、近年における特定無線設備の使用の様態等を勘案し、その種類を拡大することとしました。


2 意見募集対象

(1) 平成15年総務省告示第460号(特定無線設備に付する文字等を定める件の一部)を改正する告示案

(2) 平成19年総務省告示第638号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第15条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件)の一部を改正する告示案


3 意見募集要項

詳細については、別紙 意見公募要領を御覧ください。


4 今後の予定

 皆様から寄せられた意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。

連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波環境課
担当:山下電波環境推進官、田中、新山
電話(直通)03−5253−5908
    (代表)03−5253−5111
FAX   :03−5253−5914
E-mail:ninshou_atmark_ml.soumu.go.jp
「_atmark_」を「@」に置きかえて送信してください。

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