1 改正の背景及び概要
(1)電磁的表示の導入について
平成21年7月28日の情報通信審議会答申(「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「IP電話端末等に関する技術的条件及び電気通信事故等に関する事項」<平成17年諮問第2020号>(一部答申))及び平成21年8月26日の情報通信審議会答申(「通信・放送の総合的な法体系の在り方」<平成20年諮問第14号>(答申))において、技術基準に適合している旨の表示(以下「技適マーク」)について、機器の小型化による表示スペースの確保が困難等のため、電磁的表示を可能とするよう制度の見直しを行うことが適当である旨答申されました。
これらの答申を踏まえ、これまで特定無線設備及び端末機器(以下「特定無線設備等」)の見やすい箇所に付されていた技適マークを、映像面を有する特定無線設備等に電磁的に記録し、当該映像面に表示することを可能とする改正を行います。
(2)技術基準適合証明等を受けた機器の公示方法の見直しについて
電波法(昭和25年法律第131号)における技術基準適合証明及び工事設計認証を受けた機器、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)における技術基準適合認定及び設計認証を受けた機器並びに両法における技術基準適合自己確認の届出が行われた機器の公示について、公示の迅速化等を図る観点から、現行の官報による公示からインターネットによる公示に変更します。
2 意見募集対象及び意見公募要領
(1)意見募集対象
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案(新旧対照表)
・端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部を改正する省令案(新旧対照表)
(2)意見募集締切
平成22年3月11日(木)17時必着(郵送の場合は、平成22年3月11日(木)必着)
詳細については、別紙 意見公募要領を御覧ください。
なお、省令案(新旧対照表)については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、以下の連絡先窓口において閲覧に供することとします。
3 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。