総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 人体に近接して使用する無線設備への比吸収率測定の導入等に向けた制度整備案に対する意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申

報道資料

平成25年7月10日

人体に近接して使用する無線設備への比吸収率測定の導入等に向けた制度整備案に対する意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申

-無線設備規則等の一部を改正する省令案等-
 人体に近接して使用する無線設備への比吸収率測定の導入に伴う関係省令等の一部改正案について、平成25年6月6日から同年7月5日までの間、意見募集をしたところ、11件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
 また、意見募集の結果を踏まえ、本日、人体に近接して使用する無線設備への比吸収率測定の導入に伴う関係省令の一部改正案について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係省令等の改正を行う予定です。

1 背景・概要

 ワイヤレス技術の進展に伴い、従来の携帯電話等による音声通信の用途に加え、データ通信の需要が急速に増え、スマートフォンやタブレット端末など音声通信以外の用途で利用する無線機器が広く普及してきています。また今後、第4世代移動通信システムの導入等により3GHz以上の高い周波数帯の利用が更に進むことが見込まれています。
 現在、携帯電話など耳の近く(側頭部)で使用する無線機器に対しては、電波の安全性確保の観点から比吸収率(SAR)※1の許容値を規定しているところ、上記のような状況及び国際電気標準会議により人体側頭部を除く人体に近接して使用する無線機器等に適用されるSAR測定方法が国際標準化されたことを踏まえ、総務省の情報通信審議会において、「局所吸収指針※2の在り方」及び「人体側頭部を除く人体に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測定方法」について審議が行われました。審議の結果、平成23年5月に局所吸収指針の適用周波数範囲の上限を3GHzから6GHzまで拡張する等の旨の答申が、また同年10月には、人体側頭部を除く人体におけるSARの測定方法について答申が行われました。
 本件は、これらの答申を受け、人体側頭部を除く人体に近接して使用する無線設備に対してもSARの許容値を適用するため、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部の改正並びに関係する告示の改正等を行おうとするものです。(参考資料PDF

※1:Specific Absorption Rate。生体が電磁界にさらされることによって単位質量の組織に単位時間に吸収されるエネルギー量。
※2:主に人体に近接して使用される無線機器等から発射される電磁波により、人体の一部が集中的に電磁界にさらされる場合における指針。

2 意見募集の結果

 平成25年6月6日から同年7月5日までの間、意見の募集を行った結果、11件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は別添1PDFのとおりです。
 そこで、これらの御意見等を踏まえ、人体に近接して使用する無線設備への比吸収率測定の導入に伴う関係省令等の一部を改正する省令案等を別添2のとおり修正することとしました。

3 電波監理審議会からの答申

 本日、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案について諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。

4 今後の予定

提出された意見及び電波監理審議会の答申を踏まえ、省令等の改正を行う予定です。
連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 生体電磁環境係
電話 (直通)03−5253−5905
FAX 03−5253−5914
E-mail d-bougo_atmark_soumu.go.jp
(スパムメール防止のため、「_atmark_」を@に直して入力してください。)

ページトップへ戻る