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報道資料

平成21年6月10日

放送普及基本計画の一部変更案に係る電波監理審議会の答申及び意見募集の結果
−コミュニティ放送に係る規定の整備−

 総務省は、コミュニティ放送の空中線電力等に関し例外的な措置を可能とするため、放送普及基本計画の一部変更案について、本日、電波監理審議会(会長 濱田純一 東京大学総長)に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 また、上記の告示変更案とともに電波法関係審査基準の一部改正案について、平成21年4月17日から平成21年5月18日まで意見募集を実施したところ、71件の御意見をいただきましたので、当該御意見の内容及びこれらに対する総務省の考え方を併せて公表します。
 総務省としては、本件答申及び意見募集の結果を踏まえ、告示等を変更、改正する予定です。

1 改正の背景

 コミュニティ放送局は、市区町村の一部の区域において、生活情報、行政情報、観光情報等の地域に密着した情報を提供するため、平成4年1月に制度化された超短波放送局であり、空中線電力は20W以下で必要な放送エリアをカバーできる必要最小限のものとしています。
 市町村合併により面積が拡大し、現在の空中線電力の上限値では市町村をカバーするために十分でない場合には、中継局を設置することなどにより、カバー率の向上を図るコミュニティ放送局も出てきているところです。
 しかし、放送を行おうとする地域の世帯カバー率の向上の技術的対応として空中線電力を増加する方法以外にないような場合における例外的な空中線電力の措置に関する要望が寄せられています。一方で、コミュニティ放送局は全国的に増え続けており、未開局の市区町村における新規開局機会の確保も必要と考えられます。
 現在、放送用周波数使用計画においては、コミュニティ放送は、原則として、空中線電力は20W以下で必要最小限のものとされているところですが、今般、他の無線局への混信や新規開局の計画への影響がない等の場合に空中線電力に関し例外的な措置を可能とするために、放送普及基本計画の変更及び電波法関係審査基準の改正により審査基準を明確化するものです。
 併せて、中継局についても主たる放送局と同一周波数を使用することが技術的に困難な場合等に例外的に異周波数の使用を可能とするための審査基準を追加するものです。

2 意見募集の結果

 提出された意見及び意見に対する総務省の考え方は、別紙のとおりです。

3 今後の予定

 本件答申及び意見募集の結果を踏まえ、告示等を変更、改正する予定です。

【関係報道資料】

連絡先
コミュニティ放送局に関すること(技術的な事項を除く。):
情報流通行政局地域放送課 上野地域振興係長
電話:03-5253-5810
FAX:03-5253-5811

コミュニティ放送局の技術的な事項に関すること:
情報流通行政局放送技術課 菅原課長補佐、近藤音声放送係長
電話:03-5253-5786
FAX:03-5253-5788

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