1 経緯
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)に基づき、総務大臣の許可を受けた特定信書便事業者は、信書を取り扱うことが認められています。
特定信書便事業者からは、信書を取り扱うことが可能であることを明解に示すシンボル類の制定に対する要望が強く寄せられてきました。
このようなシンボル類を制定することには、次のような効果が期待されます。
(1) 利用者が特定信書便事業者を容易に識別可能になる。
(2) 特定信書便事業者に対する信頼性の向上を通じ、特定信書便事業全体の活性化に資する。
(3) 特定信書便事業者自身の適正な業務運行継続のインセンティブとなる。
このような観点を踏まえ、特定信書便事業者の総意に基づき、総務省において「特定信書便マーク」を制定することとしたものです。
2 マークのデザイン
このマークは、総務省が特定信書便事業者の応募の中から公正に選定したもので、ハートフェルト(秋田県秋田市)の作品です。
平和の象徴であるハトが、「信書」を運んでいる姿を表現したもので、古代から通信を担ってきた伝書鳩が、信書を安全・確実に送り届けることをイメージさせる作品です。背景の「ブルー」色は、「希望」「冷静」のイメージ(“Blue Bird”(青い鳥・希望の鳥))から、リボン付きの信書を大切な相手に向けて無事に届ける願いを込めています。
3 「特定信書便マーク」の使用
「特定信書便マーク」は、総務省が制定し、商標登録を出願しているものです。特定信書便事業者は、「特定信書便マーク使用許諾要領」(
別紙2)に基づき、商標に係る通常使用権の許諾を受けて、「特定信書便マーク」を無料で使用することができることとなります。