報道資料
平成22年5月25日
財政健全化計画の概要、財政再生計画の内容及び経営健全化計画の概要の公表
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19 年法律第94 号。以下「健全化法」という。)第5 条第5 項、第15 条及び第24 条の規定に基づき、財政健全化計画の概要、財政再生計画の内容及び経営健全化計画の概要をそれぞれ公表します。
1 今回公表する財政健全化計画の概要等
健全化法に基づき、21 団体が財政健全化計画を、1 団体が財政再生計画を、42団体が53 公営企業会計について経営健全化計画をそれぞれ策定しました。これらはすべて平成21 年度中に議会の議決を経て策定・公表されたものです。
今般、これらを取りまとめたので、以下を公表します。
(1) 財政健全化計画を策定した地方公共団体名及び各地方公共団体の計画の概要(
資料1)
(2) 財政再生計画を策定した地方公共団体名及び当該地方公共団体の計画の内容(
資料2)
(3) 経営健全化計画を策定した地方公共団体名及び公営企業会計名並びに各会計の計画の概要(
資料3)
2 今後の事務の流れ
財政健全化計画、財政再生計画及び経営健全化計画(以下「健全化計画等」という。)を策定した地方公共団体にあっては、毎年9 月30 日までに健全化計画等の実施状況を、財政の再生及び健全化並びに経営の健全化が完了した地方公共団体にあっては、翌年度の9 月30 日までにその旨を、それぞれ議会に報告し、かつ、これを公表するとともに、総務大臣又は都道府県知事に報告しなければなりません。
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