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報道資料

平成21年2月20日

無線従事者養成課程の見直しに伴う電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に対する意見募集

  総務省は、無線従事者の養成課程について、営利法人等による実施を可能とするため、無線従事者規則の一部を改正する省令案(以下「改正省令案」といいます。)について、本年2月4日、電波監理審議会(会長:濱田 純一 東京大学 副学長)から原案が適当である旨の答申を受けました。
  今般、改正省令案を施行することに伴い、改正が必要となる電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しましたので、本日から平成21年3月23日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。

1  改正の背景等
  無線従事者資格を取得するための方法の一つである養成課程について、営利を目的とする法人等がその創意工夫により無線従事者の育成に大きく関与できることが期待されることから、その認定に係る事務処理を円滑に行うため、関係規定を整備するものです。

2  改正の概要
(1) 登録点検事業者による自社養成を認めること。
(2) 養成課程の実施に係る業務以外の業務を行っている場合の条件を定めること。
(3) 管理責任者の条件を定めること。
(4) 試験問題の作成方針及び管理方法の条件を定めること。
(5) その他所要の規定を整備すること。

3  意見公募対象及び意見提出要領等
  別紙の意見公募要領のとおりです。

4  今後の予定
  皆様から寄せられた意見を踏まえ、改正省令案の施行に併せ、本件の改正を行う予定です。

(関連報道資料)
無線従事者規則の一部を改正する省令案の電波監理審議会への諮問【平成20年12月10日】
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/081210_11.html
無線従事者規則の一部を改正する省令案に対する意見募集【平成20年12月25日】
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/081225_19.html
無線従事者規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会答申及び意見募集の結果【平成21年2月4日】
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2009/090204_1.html

  (連絡先)
総合通信基盤局電波部電波政策課
  小野寺検定試験官、中村主査
電話 (代表)03-5253-5111(内線5876)
(直通)03-5253-5876
FAX      03-5253-5940
E-mail radio_operator _atmark_ml.soumu.go.jp
スパムメール対策のため、「@」を
「_atmark_」として表示しております。
送信の際には、「@」に変更してください。




別紙

意見公募要領


1  意見公募対象
  電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案新旧対照条文(別添)PDF

2  資料入手方法
  意見公募対象については、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)のパブリックコメント欄に掲載することとします。

3  意見の提出方法
  意見書のかがみに必要事項(氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス))を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
  なお、提出意見は日本語で記入してください。
(1) 郵送する場合
  100−8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 あて
併せて、意見の内容を保存したディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合のディスク等の条件は次のとおりです。
ディスクの種類 3.5インチ、2HD
CD-R、CD-RW又はMO
フォーマット形式:Windowsシステムに対応したもの
ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合せください。
ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。
  なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承願います。
(2) FAXを利用する場合
FAX番号:0352535940
           総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 あて
  担当 小野寺検定試験官、中村主査
  電話 (直通)0352535876
(代表)0352535111  内線5876
担当に電話連絡後、送付してください。
なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。
(3) 電子メールを利用する場合
電子メールアドレス radio_operator _atmark_ml.soumu.go.jp
スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。
送信の際には、「@」に変更してください。
総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 あて
       メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフトWordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。))として提出してください。
            なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBメガバイトとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。

4  意見提出期限
  平成21年3月23日(月)午後5時(必着)(ただし、郵送については、平成21年3月23日(月)付けの消印まで有効とします。)

5  留意事項
  意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課にて配布します。
  ご記入いただいた氏名(法人等にあってはその名称)、住所(所在地)、電話番号及びメールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
  なお、提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含みます。)の属性を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。
  また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。




様式


意見書

平成  年  月  日

総務省総合通信基盤局
  電波部電波政策課 あて
郵便番号
 (ふりがな)
住所
 (ふりがな)
氏名(注1)
電話番号
電子メールアドレス

  「無線従事者養成課程の見直しに伴う電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に対する意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。















注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。
注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記載すること。

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