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> 東日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可
報道資料
平成21年2月25日
東日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可
コロケーション手続における同等性の確保に関する規定の追加
総務省は、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)から申請のあった第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更について、平成21年2月23日付けで認可を行いました。
1 概要
現在、NTT東日本において提供されている法人向けIP電話サービスのアクセス回線に、新たにビジネスイーサワイドを追加することに伴い、ビジネスイーサワイドの収容局装置等について、他事業者とコロケーションの手続における同等性を確保するため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第33条第2項の規定に基づく接続約款の変更を行うものです。
2 変更の概要等
変更の概要は
別紙1(PDF)
、接続約款の新旧対照表は
別紙2(PDF)
のとおりです。
3 その他
本件は、電気通信事業法第169条ただし書の規定に基づき、情報通信行政・郵政行政審議会が諮問を要しない軽微な事項として認めたものです。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 : 飯村課長補佐、小杉係長)
電話 : 03−5253−5844
FAX : 03−5253−5848
E-mail : setsuzoku@ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
「@」を「@」に置き換えてください。
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