報道資料
平成21年8月19日
「電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドライン」改正案に関する意見募集
総務省は、「電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドライン」(平成18年12月策定。以下「ガイドライン」といいます。)改正案を作成しましたので、本日から平成21年9月18日(金)までの間、意見を募集します。
1.経緯等
総務省では、電気通信事業者が経営破綻等により接続料等の債務を履行することが困難となった場合に、当該事業者と接続等を行っている事業者が債権を回収できなくなる事例が発生したことを踏まえ、平成18年12月にガイドラインを策定しました。
ガイドラインは、電気通信事業の適正かつ合理的な運営を確保するとともに、電気通信事業者間の公正な競争を確保する観点から、電気通信事業者が債権保全措置を講じる際の指針として定めているものです。このたび、ガイドラインの策定から2年以上が経過し、記載内容の更なる明確化や内容の一層の充実が必要と考えられることから、同ガイドラインの改正案を作成しました。
ついては、当該改正案について本日から平成21年9月18日(金)までの間、意見を募集します。
2.意見募集対象及び意見公募要領
3.今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかにガイドラインの改正を行う予定です。
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