平成17年6月

1.7GHzギガヘルツ帯又は2GHzギガヘルツ帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案等に対する意見の募集

  総務省では、1.7GHzギガヘルツ帯及び2GHzギガヘルツ帯の周波数につき、新たに携帯無線通信用の周波数としての使用に向けて、特定基地局の開設に関する指針案等を作成しました。
  つきましては、これらを公表するとともに、本日から平成17年7月4日(月)までの間、意見募集を行います。
1 背景等
    総務省では、新たに携帯電話用として使用することが可能になる1.7GHzギガヘルツ帯及び2GHzギガヘルツ帯の周波数の利用のあり方について、「携帯電話用周波数の利用拡大に関する検討会」における意見交換を踏まえて、これまで検討を行っておりました。
  今般、これらの周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案等を作成し、公表するとともに、意見募集を行うものです。

2 意見募集の対象
  (1)  1.7GHzギガヘルツ帯又は2GHzギガヘルツ帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案(PDF)
  (2)  電波法施行規則の一部改正案(新旧対照表)(PDF)
  (3)  周波数割当計画の一部変更案(新旧対照表)(PDF)
  (4)  平成12年郵政省告示第744号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)の一部改正案(新旧対照表)(PDF)
    1.7GHzギガヘルツ帯又は2GHzギガヘルツ帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案等の概要及び骨子については、別紙1のとおりです。
  なお、1.7GHzギガヘルツ帯又は2GHzギガヘルツ帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案等については、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、5の問い合わせ先窓口において閲覧に供することとします。

3 意見募集の期限
    平成17年7月4日(月)12時必着

4 意見提出要領等について
    詳細については、別紙2の意見募集要領を御覧ください。

5 問い合わせ先

1.7GHzギガヘルツ帯又は2GHzギガヘルツ帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案等について 周波数割当計画の一部変更案について
連絡先 総合通信基盤局電波部
移動通信課
担当 吉田課長補佐、中谷係長、石谷
電話 (直通)03−5253−5893
    (代表)03−5253−5111
    (内線)5893
FAX 03−5253−5946
E-mail kaisetsu@ml.soumu.go.jp
(メール送付時には「@」を半角に直して入力して下さい。)
連絡先 総合通信基盤局電波部
電波政策課
担当 中村周波数調整官、田口係長
電話 (直通)03−5253−5875
    (代表)03−5253−5111
    (内線)5875
FAX 03−5253−5940
E-mail frequency-plan@soumu.go.jp
(メール送付時には「@」を半角に直して入力して下さい。)

6 今後の予定
    総務省では、平成18年度からの1.7GHzギガヘルツ帯及び2GHzギガヘルツ帯の周波数について携帯無線通信用としての使用に向けて、皆様から寄せられた意見を踏まえ、所要の手続きを進めていくこととします。


関係報道資料:
携帯電話用周波数の確保に向けた取組(平成16年9月30日)
 (http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040930_5.html
携帯電話用周波数の利用拡大に関する検討会」意見の要旨の公表(平成17年2月8日)
 (http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050208_2.html
2GHzギガヘルツ 帯IMT-2000(TDD方式)及び1.7GHzギガヘルツ 帯IMT-2000(FDD方式)の技術的条件情報通信審議会からの一部答申(平成17年5月30日)
 (http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050530_2.html





(別紙1)

1.7GHzギガヘルツ帯又は2GHzギガヘルツ帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案の概要


  1.7GHzギガヘルツ帯及び2GHzギガヘルツ帯の周波数を使用する特定基地局について、次の方針により開設計画の認定及び周波数の割当てを行う。

1 1.7GHzギガヘルツ帯(FDD方式)
(1)   全国バンド(15MHzメガヘルツ幅)
  新規参入希望者(最大2者)に対して、当初5MHzメガヘルツ幅ずつ割当て。
  残りの帯域は周波数のひっ迫(1MHzメガヘルツ当たり利用者数の増加)に応じ、割当て。
(2)   東名阪バンド(20MHzメガヘルツ幅)
  新規・既存事業者を問わず、周波数のひっ迫に応じ、5MHzメガヘルツ幅ずつ割当て。
(3)   周波数割当ての基準
  特定の事業者への周波数の集中の防止、周波数の効率的利用の促進の観点から、割当済み周波数の帯域幅が一定水準を超える場合には、より多く利用者の収容を義務付け。

全国バンド・東名阪バンド

2 2GHzギガヘルツ帯(TDD方式)
  1.7GHzギガヘルツ帯とは異なる新規参入希望者1者に対し、15MHzメガヘルツ幅を割当て。

15MHz幅を割当て



1.7GHzギガヘルツ帯又は2GHzギガヘルツ帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案の骨子


1 開設指針の対象とする特定基地局の範囲等
    国際電気通信連合において国際標準とされた第三世代移動通信システムの基地局及び陸上中継移動局のうち、次の周波数を使用するものとする。
  (1)   1844.9MHzメガヘルツを超え1859.9MHzメガヘルツ以下(1.7GHzギガヘルツ帯全国バンド)
  (2)   1859.9MHzメガヘルツを超え1879.9MHzメガヘルツ以下(1.7GHzギガヘルツ帯東名阪バンド)
  (3)   2010MHzメガヘルツを超え2025MHzメガヘルツ以下(2GHzギガヘルツ帯TDDバンド)
  1.7GHzギガヘルツ帯全国バンド及び1.7GHzギガヘルツ帯東名阪バンドはFDD方式の基地局用周波数であり、この他に陸上移動局用の周波数を使用する。
  1.7GHzギガヘルツ帯東名阪バンドは、関東、東海、近畿の各総合通信局管轄区域内の都府県の区域のうち一部の地域を除く地域において使用することができる。


2 特定基地局の配置及び開設時期
  (1)   運用開始の時期
  少なくとも一の特定基地局について2年以内に運用を開始すること。

  (2)   カバー率
  各総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)の管轄区域ごとに、サービスの提供が可能な地域の割合(カバー率)が5年以内(1.7GHzギガヘルツ帯東名阪バンドは3年以内)に5割以上となるように特定基地局を配置すること。 

3 1.7GHzギガヘルツ帯全国バンドを使用する特定基地局の開設計画の認定
  (1)   申請できる周波数幅
  開設計画の認定において申請できる周波数幅は5MHzメガヘルツ幅とする。

  (2)   認定の方法
  申請者(親会社や子会社等を含む)が第三世代移動通信システムに係る無線局(実験局を除く)免許を取得し、又は開設計画の認定を申請していないことを認定の要件とする。
  次の基準により要件審査を行い、要件に適合する申請に対して認定を行う。ただし、要件を満たす申請が3以上の場合には、比較審査を行い、基準への適合の度合いが高い2の申請について認定する。

【要件審査及び比較審査の基準】
(1)   開設計画の適切性、計画実施の確実性
(2)   混信の防止等
(3)   電気通信事業の健全な発達と円滑な運営への寄与

  (3)   周波数の追加割当て
  開設計画の認定期間内において、最初に割当てを受けた周波数(5MHzメガヘルツ)に係る1MHzメガヘルツ当たりの利用者数が50万を超えたときは、5MHzメガヘルツ幅の周波数の追加割当てを受けることができる。
  なお、1.7GHzギガヘルツ帯全国バンドがすべて割り当てられた後に、割当済みの周波数に係る1MHzメガヘルツ当たりの利用者数が、4(2)ア)に掲げる基準を満たすときは、1.7GHzギガヘルツ帯東名阪バンドにおいて5MHzメガヘルツ幅の周波数の追加割当てを受けることができる。

4 1.7GHzギガヘルツ帯東名阪バンドを使用する特定基地局の開設計画の認定
  (1)   申請できる周波数幅
  開設計画の認定において申請できる周波数は5MHzメガヘルツ幅とする。

  (2)   認定の方法
  申請者に対して割当て済みの第三世代移動通信システム用の周波数について、1MHzメガヘルツ当たりの利用者数が次表の基準を満たしていることを認定の要件とする。
割当済みの周波数幅 割当済み周波数に係る1MHzメガヘルツ当たり利用者数
合計15MHzメガヘルツ以下 50万を超えていること
合計15MHzメガヘルツを超え25MHzメガヘルツ以下 75万を超えていること
合計25MHzメガヘルツ 100万を超えていること
  1.7GHzギガヘルツ帯全国バンドに係る基準と同様の基準により要件審査を行い、要件に適合する申請に対して認定を行う。ただし、申請が競合する場合は、1MHzメガヘルツ当たり利用者数がより多い者を優先する。

  (3)   周波数の追加割当て
  開設計画の認定期間内において、追加割当ての申請者に対して割当済みの第三世代移動通信システム用の周波数に係る1MHzメガヘルツ当たりの利用者数が(2)ア)に掲げる基準を満たすときは、1.7GHzギガヘルツ東名阪バンドにおいて5MHzメガヘルツ幅の周波数の追加割当てを受けることができる。

  (4)   その他
  今回の開設計画の認定の申請期間の経過後に、当該申請期間に申請を行わなかった者が、割当済みの第三世代移動通信システム用の周波数に係る1MHzメガヘルツ当たり利用者数が(2)ア)に掲げる基準を満たしたときは、その旨を総務大臣に通知することにより、開設計画の認定と周波数の割当てを受けることができる。

5 2GHzギガヘルツ帯TDDバンドを使用する特定基地局の開設計画の認定
  (1) 申請できる周波数幅
開設計画の認定において申請できる周波数幅は15MHzメガヘルツ幅とする。
  (2) 認定の方法
  申請者(親会社や子会社等を含む)が第三世代移動通信システムに係る無線局免許を取得し、又は申請していないことを認定の要件とする。また、同一の者が1.7GHzギガヘルツ帯全国バンド及び2GHzギガヘルツ帯TDDバンドの双方について申請を行うことができない。
  1.7GHzギガヘルツ帯全国バンドに係る基準と同様の基準により要件審査を行い、要件に適合する申請に対して認定を行う。ただし、要件を満たす申請が2以上の場合には、比較審査を行い、基準への適合の度合いが高い1の申請について認定する。



電波法施行規則の一部改正案の概要


  電波法第27条の13第6項の規定に基づき、特定基地局の開設計画の認定の有効期間を原則5年とする改正を行う。



  (参考) 電波法第27条の13第6項
(特定基地局の開設計画の)認定の有効期間は、当該認定の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。


周波数割当計画の一部変更案の概要


  1.7GHzギガヘルツ帯及び2GHzギガヘルツ帯を電気通信業務用(携帯無線通信用)として使用可能な周波数とする変更を行う。


平成12年郵政省告示第744号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)の一部改正案の概要


  電波法第6条第7項に基づき、総務大臣が公示する期間内に免許の申請を行わなければならない無線局が使用する周波数について、1.7GHzギガヘルツ帯及び2GHzギガヘルツ帯の携帯無線通信用の基地局用周波数及び陸上移動局用周波数を追加する変更を行う。

  (参考) 電波法第6条第7項
次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であつて、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの
三・四 (略)






(別紙2)

意見募集要領


1 意見募集対象
(1) 1.7GHzギガヘルツ帯又は2GHzギガヘルツ帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案
(2) 電波法施行規則の一部改正案
(3) 周波数割当計画の一部変更案
(4) 平成12年郵政省告示第744号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)の一部改正案

2 資料入手方法
    意見募集対象については、準備が整い次第、電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課及び電波政策課にて閲覧に供することとします。

3 意見の提出方法
    意見書に必要事項(氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
  なお、提出意見は、日本語で記入してください。
 
(1)   郵送する場合
  〒100−8926  東京都千代田区霞が関2−1−2
  総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて
  併せて、意見の内容を保存した磁気ディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合の磁気ディスク等の条件は、次のとおりです。
  • 磁気ディスク:3.5インチ、2HD
  • フォーマット形式:1.44MBメガバイトのMS−DOSフォーマット
  • ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。
  • 磁気ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。

  なお、送付いただいた磁気ディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承願います。

(2)   FAXを利用する場合
  FAX番号:03−5253−5946
  総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて 
  ※担当に電話連絡後、送付してください。

  なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。

(3)   電子メールを利用する場合
  電子メールアドレス:kaisetsu@ml.soumu.go.jp
  総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 あて
メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフトWordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。))として提出してください。

  なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBメガバイトとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。

4 意見提出期限
    平成17年7月4日(月)12時(必着)

5 留意事項
    意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e−Gov]パブリックコメント・意見募集案内(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課及び電波政策課にて配布します。
  なお、意見を提出された方の氏名(法人等にあってはその名称)やその他属性に関する情報は公表する場合があります。また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。







様式

意見書


平成  年  月  日

総務省総合通信基盤局
 電波部移動通信課 あて
郵便番号
(ふりがな)
住所
(ふりがな)
氏名(注1)
電話番号
電子メールアドレス

 


  「1.7GHzギガヘルツ帯又は2GHzギガヘルツ帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案等に対する意見の募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。













注1   法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。
注2   用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記載すること。