電力線搬送通信(PLC:Power Line Communications)は、現在、10kHz

〜450kHz

の搬送波の周波数を使用する設備の規定が整備されています。今回、屋内において2MHz

〜30MHz

の搬送波の周波数を使用する電力線搬送通信設備(以下「PLC設備」といいます。)に係る関係規定及びその他の規定の整備を行います。
| (1) |
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無線設備規則の一部を改正する省令案・・・・・・・・・・・・・・・・・別添1 (PDF) |
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屋内において2MHz から30MHz までの搬送波の周波数を使用するPLC設備であって、許可を要するものについて、伝導妨害波の許容値等の条件を定める。 |
| (2) |
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電波法施行規則の一部を改正する省令案・・・・・・・・・・・・・・・別添2 (PDF) |
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屋内において2MHz から30MHz までの搬送波の周波数を使用するPLC設備について、「型式の指定」の追加、伝導妨害波の許容値等の条件を定める。 |
| (3) |
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無線局免許手続規則の一部を改正する省令案・・・・・・・・・・・別添3 (PDF) |
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許可を要するPLC設備について、申請書の様式等を定める。 |
| (4) |
高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部
を改正する告示案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別添4 (PDF) |
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型式の指定に係るPLC設備について、申請書の様式等を定める。 |
| (5) |
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電力線搬送通信設備に関する測定方法を定める告示案・・・・・別添5 (PDF) |
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上記1及び上記2に係る測定方法を定める。 |
| (6) |
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周波数の範囲等を適用しない通信設備を定める告示案・・・・・別添6 (PDF) |
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PLC設備の実験に係る条件を定める。 |