平成18年9月13

電力線搬送通信設備の技術基準等の整備に関する無線設備規則の一部改正案に係る電波監理審議会からの答申及び関係省令案等についての意見募集の結果

 総務省は、本日、電波監理審議会(会長:羽鳥光俊 中央大学理工学部教授)から、無線設備規則の一部を改正する省令案について適当である旨の答申を受けました。
 また、電波法施行規則の一部を改正する省令案その他の省令案及び告示案(以下「関係省令案等」といいます。)について、平成18年7月12日(水)から8月11日(金)までの間、意見募集を行ったところ、44件のご意見を頂きました。頂いたご意見に対する総務省の考え方は、別添7のとおりです。
 総務省では、答申の内容及び意見募集の結果を踏まえ、原案どおり関係省令案等の改正及び制定を行う予定です。
1 背景
 電力線搬送通信(PLC:Power Line Communications)は、現在、10kHzキロヘルツ〜450kHzキロヘルツの搬送波の周波数を使用する設備の規定が整備されています。今回、屋内において2MHzメガヘルツ〜30MHzメガヘルツの搬送波の周波数を使用する電力線搬送通信設備(以下「PLC設備」といいます。)に係る関係規定及びその他の規定の整備を行います。
2 関係省令案等の概要
 PLC設備は、現在10kHzキロヘルツ〜450kHzキロヘルツの搬送波の周波数を使用する設備が利用されていますが、今回、屋内において2MHzメガヘルツ〜30MHzメガヘルツの搬送波の周波数を使用するPLC設備に係る関係規定及びその他の規定の整備を次のとおり行います。
(1)   無線設備規則の一部を改正する省令案・・・・・・・・・・・・・・・・・別添1 (PDF)
   屋内において2MHzメガヘルツから30MHzメガヘルツまでの搬送波の周波数を使用するPLC設備であって、許可を要するものについて、伝導妨害波の許容値等の条件を定める。
(2)   電波法施行規則の一部を改正する省令案・・・・・・・・・・・・・・・別添2 (PDF)
   屋内において2MHzメガヘルツから30MHzメガヘルツまでの搬送波の周波数を使用するPLC設備について、「型式の指定」の追加、伝導妨害波の許容値等の条件を定める。
(3)   無線局免許手続規則の一部を改正する省令案・・・・・・・・・・・別添3 (PDF)
   許可を要するPLC設備について、申請書の様式等を定める。
(4)   高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部
 を改正する告示案・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別添4 (PDF)
   型式の指定に係るPLC設備について、申請書の様式等を定める。
(5)   電力線搬送通信設備に関する測定方法を定める告示案・・・・・別添5 (PDF)
   上記1及び上記2に係る測定方法を定める。
(6)   周波数の範囲等を適用しない通信設備を定める告示案・・・・・別添6 (PDF)
   PLC設備の実験に係る条件を定める。

3 意見募集の結果
 提出された意見の概要及び意見に対する総務省の考え方は、別添7(PDF)のとおりです。
4 今後の予定
 総務省では、本件答申及び意見募集の結果を踏まえ、関係省令等を改正する予定です。

【連絡先】 総合通信基盤局電波部電波環境課
  大泉電波監視官、元村係長
  TEL0352535907
  FAX0352535914
  e-mail:densyo@ml.soumu.go.jp


 【関係報道資料】
   電力線搬送通信設備の技術基準等の整備に関する無線設備規則の一部改正案に係る電波監理審議会への諮問及び関係省令案等についての意見募集(平成18年7月12日発表)
(http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060712_7.html)





電力線搬送通信(PLC)の概要





電力線搬送通信(PLC)の概要