平成181120

有害サイトアクセス制限サービス(フィルタリングサービス)の
普及促進に関する携帯電話事業者等への要請

  総務省は、平成181120日(月)、未成年者が使用する携帯電話における有害サイトアクセス制限サービス(フィルタリングサービス)の普及促進を図るため、携帯電話事業者3社(株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、KDDI株式会社及びソフトバンクモバイル株式会社)及び社団法人電気通信事業者協会に対し、自主的取組を強化するよう要請しました。
1  要請の背景
  近年、未成年者がいわゆる出会い系サイトなどインターネット上の有害な情報にアクセスし、事件に巻き込まれるケースが多発しており、中でも、保護者の目が届きにくい携帯電話からのアクセスについては、未成年者を保護する観点から早急な対策が必要となっています。インターネット上の有害な情報への対応については、受信者側で情報の取捨選択を行うフィルタリングサービスを利用することが有効であると考えられますが、フィルタリングサービスの認知率は、未だに低水準にとどまっている状況にあります。このため、平成181120日(月)、総務大臣から携帯電話事業者等に対し、フィルタリングサービスの普及促進に向けた自主的取組を強化するよう要請しました。

2  要請の内容
  具体的な要請内容は以下のとおりです。
  (1) フィルタリングサービスの推奨活動の強化を図ること
    ア   未成年者が契約者である場合には、フィルタリングサービスの利用に関する親権者の意思を確実に確認すること
    イ   既存ユーザーへ利用の働きかけを行うこと
    ウ   推奨活動を行うよう代理店等への指導を強化すること
  (2) フィルタリングサービスの周知・啓発の一層の促進を図ること
  (3) ユーザーニーズに応じたフィルタリングサービスの提供に努めること
  (4) フィルタリングサービス普及に関する定期的な評価を実施すること

  総務省においては、引き続き、業界や関係省庁等と連携し、未成年者が携帯電話端末から安心してインターネットに接続できる環境の整備に取り組んでまいります。

(連絡先)
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
担当 平松課長補佐、成瀬係長
電話 (代表)03-5253-5111 (内線5847)
(直通)03-5253-5847
FAX      03-5253-5948