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総務省は、平成18年10月27日に株式会社近未來通信(東京都中央区)に対し、同社の電気通信サービスの利用者保護の観点から、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第166条第1項の規定に基づく報告を求める文書を発出し、同年11月9日までに回答を求めました。同社からは、同月9日及び17日の二度にわたる報告期限の延長を経て、同月24日に回答が提出されました。総務省は、同月27日に当該回答の不備な点に関して同社に対する立入検査を電気通信事業法第166条第1項の規定に基づき実施しました。 |
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株式会社近未來通信に対する報告徴収及び立入検査の結果、次の事項が明らかになりました。 |
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(1) |
平成17年7月期における同社の電気通信事業収入は、全売上高181億円中3億円程度であること(詳細は、別紙中(※1)参照)。 |
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(2) |
同社から報告のあった中継局のサーバは123箇所(2,466台)(うち2箇所にはサーバ数の記載なし)であるが、システムの運用状態を確認したところ、立入検査した2箇所においては2台の運用を確認。なお、電話サービスは、上記のものとは別のシステム(報告には記載なし)によっても提供されていることを確認(詳細は、別紙中(※2)参照)。 |
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株式会社近未來通信に対しては、報告徴収及び立入検査の結果を踏まえて、利用者利益保護の観点から、利用者からの問合せ等に対し適切かつ迅速に対応できる社内体制の整備や、電気通信事業を休廃止する場合の利用者への周知等を行政指導することとします。 |
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| 本件に対する御問合せ先 |
| 総合通信基盤局電気通信事業部データ通信課 |
| 担当 |
: |
柴崎課長補佐、道祖土係長 |
| 電話 |
: |
03―5253−5854 |
| FAX |
: |
03−5253−5855 |
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| ○ 年間売上高(平成17年7月期(平成16年8月−17年7月)) |
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| サーバ売上 |
11,428,291,065円 |
| サーバ保守売上 |
6,309,140,679円 |
| 通信料売上(※1) |
301,108,256円 |
| その他売上 |
104,748,796円 |
| 計(※1) |
18,143,288,796円 |
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| ○ 利用契約数(平成17年7月期(平成16年8月−17年7月)) |
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プリペイドカード契約数: |
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| 発行枚数 |
販売枚数 |
使用枚数 |
| 626,775枚 |
243,082枚 |
335,535枚 |
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| ・ |
チャージ式プリペイドカード契約数 |
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| 発行枚数 |
販売枚数 |
使用枚数 |
| 409,000枚 |
― |
96,525枚 |
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| ・ |
固定電話用アダプター契約数 |
: |
587 |
| ・ |
テレビ電話機器契約数
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: |
3,337 |
| ○ 電気通信設備・ネットワーク構成(中継局の設置箇所数及びサーバ台数) |
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平成18年11月24日付けの報告では、中継局(ユーザとユーザ認証、課金を行うサーバとの間を中継するもの)及び当該中継局に設置されているサーバは、国内外123箇所(2,466台)(うち2箇所にはサーバ数の記載なし。以下同じ。)(※2)。 |
| ・ |
立入検査時に、上記システムの運用状態を確認したところ、立入検査を実施した2箇所において2台の動作を確認。同社からは、現在同システムは123箇所(2,466台)のうち7箇所において7台運用しているとの説明があった(※2)。 |
| ・ |
なお、電話サービスは、上記のものとは別のシステム(報告には記載なし)によっても提供されていることを確認。 |
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