| ※ 特定中小会社につき、以下のとおり要件を緩和 【今改正で拡充】 |
| ○ |
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する特定新規中小企業者 |
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開発者が2人以上で全従業員等の10%以上という要件を満たす企業も対象に追加(設立2年未満)
| 注 |
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「開発者」とは、技術開発者、商品企画者、マーケティング担当者等をいう。 |
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売上高成長率が25%以上という要件を満たす企業も対象に追加(設立2年以上5年未満)
| 注 |
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「売上高成長率」とは前々期の売上高に対する前期の売上高の伸び率又は第1期から前期までの売上高の平均の伸び率をいう。 |
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| ※ 特定中小会社の確認手続きにつき、以下のとおり事前確認制度を導入 【今改正で拡充】 |
| ○ |
エンジェル税制の要件に該当するベンチャー企業であるかどうかの確認手続きについて、現行の投資を受けた都度確認を受ける方法のほか、毎年度事前に確認を受ける方法を追加。 |